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本市の災害用備蓄物資の状況について公表します
災害対策基本法の一部改正による備蓄物資の公表
災害対策基本法第49条第2項の規定に基づき、本市地域防災計画の定めるところにより、災害応急対策又は災害復旧に必要な物資の備蓄の状況を公表します。
1.カテゴリー1(全自治体が備蓄する必要がある)物資
カテゴリー1(全自治体が備蓄する必要がある)物資一覧 [PDFファイル/291KB]
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災害対策基本法第49条第2項の規定に基づき、本市地域防災計画の定めるところにより、災害応急対策又は災害復旧に必要な物資の備蓄の状況を公表します。
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