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【道路占用物件の管理は適切にできていますか?】令和8年4月より市道における道路占用物件の維持管理が厳格化されます
以前より、道路占用者に対して道路占用物件の維持管理を行うことが義務付けられていますが、道路法施行規則が一部改正され、令和8年4月1日から道路管理者に対して占用期間更新時(占用期間が5年を超える場合は5年を経過する時期)に「安全を確認した旨の報告」および「必要に応じて点検結果等を報告」することが義務化されます。
適切な管理がなされていない場合には、道路管理者より道路占用者に対して「報告・立ち入り検査を求める」、「点検や修繕等の措置を命じる」ことがあり、応じなかった場合には拘禁刑または罰金が科される可能性があります。
今一度、道路占用物件の確実な維持管理に努めていただけますようお願いいたします。
参考資料
道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン [PDFファイル/2.13MB]
国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001966.html






