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特殊建築物・建築設備の定期報告制度について
定期報告制度の概要
建築基準法では、建築物を常時適法な状態を維持するよう努めなければならないと定められおり、適切な維持管理が重要となります。(建築基準法第8条)
不特定多数の人が利用する建築物等の所有者には、常時適法状態を維持するために、継続的に建築物の状況(敷地、構造、建築設備等)を有資格者に調査・検査をさせ、特定行政庁に報告することが義務付けられています。(建築基準法第12条)
店舗、宿泊施設、病院など、不特定多数の人が利用する施設では、老朽化や設備の不備、動作不良を原因とする事故により被害が大きくなる恐れがあります。このような事故を未然に防ぎ、被害を最小限に抑えるためにも、建築物等を適切に管理し常時適法状態とすること、定期報告制度の必要性を建物所有者が認識することは極めて重要であり、利用者の安全を守るための制度となっております。
定期報告が必要な特殊建築物
外壁タイル等の全面打診等調査について
タイル等の外壁の仕上げ材については、劣化状況等を手の届く範囲の打診調査や目視調査により確認するよう定められていますが、平成20年4月1日の改正により、10年毎に外壁の打診等による全面調査が義務付けられております。(平成20年3月10日国土交通省告示第282号)
≪対象となる外壁の仕上げ≫
・タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く)、モルタル等
定期報告が必要な昇降機・防火設備
定期報告の時期
特殊建築物の定期報告の時期
特殊建築物の定期報告時期は、西条市建築基準法施行規則第7条に定める期日に沿って、建物の用途毎に、平成29年度より順次報告時期を定めています。
建築設備の定期報告の時期
建築設備の定期報告時期は、西条市建築基準法施行規則第8条より、毎年の報告が必要となります。
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