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令和6年度 木造住宅耐震改修事業のご案内
木造住宅耐震改修事業のご案内
西条市が実施する耐震診断を受け、耐震改修を行う住宅の所有者の方を対象に、その費用の一部について補助を行います。
対象となる住宅
次の要件を満たす西条市内の住宅が対象となります。
(1)昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅(住宅を主とする併用住宅も対象となります)で、2階建以下かつ延べ面積が500平方メートル以下のもの
(2)工法が次に掲げる工法以外の木造であること
(ア)枠組み壁工法(ツーバイフォー工法など)
(イ)丸太組工法(ログハウス)
(ウ)大臣認定による特殊な工法
(3)2階建以下で延べ面積が500平方メートル以下のもの
(4)耐震診断の結果、上部構造評点【※】が1.0未満と判定されたもの
(5)過去にこの事業による補助金の交付対象となっていないもの
【※】上部構造評点とは、建築物の構造強度を示す指標の一つであり、次のように規定されています。
上部構造評点 | 倒壊の可能性 |
---|---|
1.5以上 | 倒壊しない |
1.0以上~1.5未満 | 一応倒壊しない |
0.7以上~1.0未満 | 倒壊する可能性がある |
0.7未満 | 倒壊する可能性が高い |
一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」より
補助を受けられる方
次の要件をすべて満たす方が、補助の対象となります。
・対象となる住宅の所有者または所有者の家族であること。
・市税を滞納していないこと。
補助金額
・耐震改修設計に要する経費の5分の4以内で限度額20万円
・耐震改修工事に要する経費の5分の4以内で限度額100万円
注)消費税および地方消費税は補助対象外です。
対象となる耐震改修
既存木造住宅の上部構造評点を、改修後の耐震診断【※】の結果1.0以上にするために行う設計、工事および工事監理であり、次の要件を満たすものが補助の対象となります。
(1)耐震改修設計
(ア)愛媛県木造住宅耐震診断事務所名簿に登録された建築士事務所が耐震補強等の設計を行うこと。
(イ)耐震改修計画(改修耐震診断)が愛媛県耐震評価委員会の評価を受けたものであること。
(2)耐震改修工事
(ア)愛媛県木造住宅耐震改修登録事業者名簿に登録された事業者で、市内に本店、支店等の事業所を有し、かつ、建設業の許可受けた事業者(軽微な建設工事のみを行う事業者は建設業の許可不要)が改修工事を施工すること。
(イ)工事に際して、工事監理が行われていること。
(3)耐震改修工事監理
愛媛県木造住宅耐震診断事務所名簿に登録された建築士事務所が改修工事の監理等を行うこと。
【※】耐震診断は、「愛媛県木造住宅耐震診断マニュアル」または一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」もしくは「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)による。
受付期限
令和6年11月29日(金曜日)まで ※市の補助できる範囲内で受け付けます
補助金代理受領制度
申請者が耐震改修にかかった費用を業者に支払う際に、かかった費用から補助金額を差し引いた残額を業者に支払い、補助金は、市から直接業者に支払うといったものです。(業者が申請者から委任を受け、補助金を市から受け取ることになります。)
これまでのように、申請者が耐震改修にかかった費用の全額を業者に支払う必要がなくなり、申請者の初期費用負担が軽減されることになります。
申し込み方法
申し込みの前に、建築審査課 建築審査係の窓口へ事前にご相談ください。(電話相談も可)
申し込み方法は、ご相談の際にお伝えします。
金利優遇
木造住宅耐震改修補助事業を利用し、耐震改修工事を実施される方のための優遇金利を設けたリフォームローンを下記金融機関でご利用できます。ご利用の際は、各金融機関にお問い合わせください。(下記の各金融機関名をクリックするとホームページへ移動できます。)
【金利優遇を行う金融機関】
税制面での優遇措置
この事業により住宅の耐震改修を行った場合、申告等をすることにより所得税の特別控除と固定資産税の減額措置の適用を受けることができます。
ご注意
悪質業者による耐震診断、耐震改修工事のトラブルには十分気をつけてください。
耐震改修事業補助金交付申請書等各種様式 [Wordファイル/42KB] / [PDFファイル/87KB]