本文
建築物省エネ法について
令和3年4月1日から「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。
省エネ基準への適合義務制度の対象拡大について
対象:300m2以上の非住宅建築物
省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限を2,000m2から300m2に引き下げ、基準適合義務の対象範囲が拡大されました。建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合していなければ、建築基準法の確認済証及び検査済証の交付を受けることができなくなります。
建築物省エネ適合性判定の委任について
建築物省エネ法第15条第1項の規定により「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しているため、登録建築物エネルギー消費性能判定機関でも建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)を受けることができます。
説明義務制度について
対象:300m2未満の住宅・建築物
小規模の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度が創設されました。(10m2以下のものは除く)
なお、評価・説明の意思表明書面、説明後の説明書面は、建築士法に基づく保存図書として、15年間保存する必要があります。
建築物省エネ法による省エネ基準適合認定・表示制度について
省エネ性能向上計画の認定
省エネの優れた建築物に関して、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。
エネルギー消費性能の表示
エネルギー消費性能基準に適合している既存の建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができます。
外部リンク
国土交通省 建築物省エネ法のページ