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建築物省エネ法が改正されました

ページID:0076222 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和7年4月1日に全面施行となりました。この改正により、建築基準法及び建築物省エネ法についても大きく改正されました。

建築物省エネ法の主な改正内容

 原則、全ての建築物を新築・増改築(修繕・模様替え除く)する際に省エネ基準適合が義務付けられました。

現行と改正の表

ただし、以下の建築物については、適合義務の対象外となります。
・床面積が10平方メートル以下の新築・増改築
・居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
・歴史的建造物、文化財等
・応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
※ 届出義務制度及び説明義務制度は、令和7年4月から廃止されました。

1 建築物エネルギー消費性能適合性判定の手続き
 【手順(1)~(6)】→様式はこちら

(1)建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請(正、副の2部)

 申請書に建築物に関する事項(集約版)及び図面等の設計図書と省エネ性能の計算書を添えて提出してください。
 ・計画書(様式第1)
 ・建築物に関する事項(集約版)
 ・委任状(任意様式)

(2)建築物エネルギー消費性能確保計画の取下げの申出(正1部)

 建築物エネルギー消費性能確保計画を提出した者で、その提出を取下げようとするときは、申出書を提出してください。
 ・建築物エネルギー消費性能確保計画の提出取下げ申出書(西条市要綱第1号様式)

(3)計画変更の申請(正、副の2部)

 省エネの軽微な変更に該当しない計画変更(用途の変更及び計算方法の変更)が該当します。
 申請書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書を添えて提出してください。※変更箇所が分かるようにしてください。
 ・変更計画書(様式第2)

(4)軽微変更該当証明の申請(正、副の2部)

 省エネの軽微な変更でルートC(再計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更)の場合は、再計算後も引き続き省エネ基準に適合することを確認した軽微変更該当証明書が必要です。
 申請書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書を添えて提出してください。※変更箇所が分かるようにしてください。
 ・軽微な変更の証明書交付申請書(西条市要綱第2号様式)

(5)完了検査の申請(1部)

 建築基準法に基づく完了検査申請に必要な図書と併せて以下の書類を添付してください。
 完了検査申請時に、省エネ検査の手数料が加算されます。
 ・省エネ計算に要した図書及び書類(完了検査終了時に返却します) ※西条市にて省エネ適判を受けた場合は不要。
 ・省エネ基準工事監理報告書 ※評価方法で様式が異なります。

 【省エネの軽微な変更が行われた場合】
 ・軽微な変更説明書 ※評価方法で様式が異なります。
 ・軽微変更該当証明書(ルートCの場合) ※民間の登録省エネ判定機関又は西条市建築審査課に申請して発行。

(6)省エネ適判を省略する場合

  1)仕様基準を用いて評価する場合
 仕様表(任意様式)を図書に添付してください。
 以下の国土交通省が公開している仕様表作成ツールを用いても可能です。
 ・仕様基準に基づく仕様表作成ツール
 ・仕様基準に基づく仕様表作成ツール(参考情報 性能等の調べ方)
 ・仕様基準に基づく仕様表作成ツール【木造戸建て住宅用】入力の手引き・入力・出力例
 ※仕様基準で省エネ適判を省略する場合は、確認申請時に省エネ審査の手数料が加算されます。

2)評価書等を活用する場合
 「設計住宅性能評価」、「長期優良住宅認定通知書」、「長期使用構造等である旨の確認書」を確認申請受付時に提出できない場合は、確認申請に宣言書の添付が必要です。
 ・宣言書

 

2 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の手続き
 【手順(1)~(6)】→様式はこちら

(1)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(正、副の2部)

 申請書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書(事前に審査機関の技術的審査を受けた場合は、適合証及び申請書類一式)を添えて提出してください。
 ・建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第27)

(2)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請取下げの申出(正1部)

 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を提出した者で、その提出を取下げようとするときは、申出書を提出してください。
 ・建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請取下げ申出書(西条市要綱第4号様式)

(3)建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定の申請(正、副の2部)

 申請書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書(事前に審査機関の技術的審査を受けた場合は、適合証及び申請書類一式)を添えて提出してください。※変更箇所が分かるようにしてください。
 ・建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(様式第29)

(4)工事完了の報告書(正1部)

 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事完了後に提出してください。
 ・建築完了報告書 ※提出者で様式が異なります。(西条市要綱第8号様式)

(5)認定建築物エネルギー消費性能向上計画の建築取りやめの申出(正1部)

 認定建築物エネルギー消費性能向上計画の建築を取りやめようとするときは、申出書を提出してください。
 ・認定建築物エネルギー消費性能向上計画の建築取りやめ申出書(西条市要綱第6号様式)

(6)認定建築物エネルギー消費性能向上計画の名義変更の届出(正1部)

 認定建築物エネルギー消費性能向上計画の名義変更するときは、届出書を提出してください。
 ・名義変更届出書(西条市要綱第9号様式)

外部リンク

 国土交通省 建築物省エネ法のページ

  • 概要【消費者、事業者の皆様へ】(国土交通省へリンク)
  • ライブラリー【テキスト、ガイドブック】(国土交通省へリンク)
様式

国が定める最新様式はこちら(国土交通省へリンク)

西条市の要綱で定める様式はこちら(申請書ダウンロードのページへリンク)


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