本文
建築基準法第43条第2項の規定による認定及び許可取り扱い基準について
建築基準法の規定
建築基準法第43条第1項(敷地等と道路との関係)
建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は、建築基準法上の「道路」に2メートル以上接しなければなりません。
ただし、この規定には下記のとおり、法第43条第2項第1号の規定に基づく認定制度、第2号の規定に基づく許可制度があり、いずれかの基準に該当し、認定または許可を受けたものについては、法第43条第1項の規定は適用されません。
建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定について
平成30年9月25日施行の建築基準法の一部改正により、新たに法第43条第2項第1号による認定制度が創設されました。従来許可として取り扱っていたものの一部について、法令の要件等に適合する場合、認定の取り扱いとなります。この場合、建築審査会の同意は要しません。
基 準 1 | 敷地が、農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接する場合 |
---|---|
基 準 2 | 敷地が、建築基準法施行令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接する場合 |
※認定基準1については、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計)が500平方メートル以内の法別表第1(い)欄(1)に掲げる用途(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など)以外の用途。
※認定基準2については、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計)が500平方メートル以内の一戸建ての住宅、長屋、兼用住宅
認定取り扱い基準
・建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定取り扱い基準 [PDFファイル/134KB]
【認定申請手数料】:31,000円
建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可について
建築基準法の一部改正により、第43条ただし書きの許可は「第43条第2項第2号」の許可に改正されました。許可にあたっては、建築基準法施行規則第10条の3第4項の規定に基づき西条市で定めている運用基準に適合する必要があります。
基 準 1 | 敷地が、公共の用に供する空地に接する場合 |
---|---|
基 準 2 | 敷地が、道路に通ずる通路に有効に接する場合 |
基 準 3 | 敷地の周辺に広い空地を有する特殊な用途の公共施設等の場合 |
基 準 4 | 敷地が、公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接する場合 |
基 準 5 | 敷地が、避難、通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する道であって、道路に通ずるもの(通路等の幅員1.8メートル以上)に2メートル以上接する場合 |
基 準 6 | 既存建築物の建替等で、従前と比べて避難、通行の安全等が損なわれない場合(通路等の幅員1.5メートル以上1.8メートル未満) |
基 準 7 | 敷地が、里道により分断されているが、里道を経由することにより道路に接する場合 |
※基準4については、法第43条第2項第1号に規定する、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するものは除く。
許可取り扱い基準
・建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可取り扱い基準 [PDFファイル/200KB]
【許可申請手数料】:37,000円
建築基準法施行規則第10条の3第4項の規定とは
法第43条第2項第2号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
1.その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
2.その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接する建築物であること。
3.その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。