ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 住まい・土地 > 新築・建替え・耐震診断 > 建築物の解体等の工事を行う前には、建設リサイクル法の届出が必要です

本文

建築物の解体等の工事を行う前には、建設リサイクル法の届出が必要です

ページID:0038079 更新日:2015年3月29日更新 印刷ページ表示

届出が必要な建設工事

工事の種類規模基準
建築物の解体工事床面積の合計 80m2以上(※1)
建築物の新築・増築工事床面積の合計 500m2以上(※2)
建築物の修繕・模様替え(リフォームなど)請負代金額 1億円以上(消費税含む)
建築物以外の工作物に関する工事(土木工事など)請負代金額 500万円以上(消費税含む)

(※1) 解体工事の場合、同一敷地に解体する建物が複数棟あり、床面積の合計が80m2以上の場合は建設リサイクル法による届出の対象となります。
(※2) 新築、増築工事の場合、敷地が隣接する建築物で、建築主が同一でありかつ施工者も同一の場合は、各建築物の床面積の合計が500m2以上の場合、建設リサイクル法による届出の対象となります。

届出書について

届出書に工事の種類に応じた別表および案内図などの図書を添付して提出してください。

(1)届出書届出書順のイラスト 様式第1号
(2)別表(分別解体等の計画等) 工事の種類により次のa~cの該当するものを添付してください。
a. 建築物に係る解体工事などについては別表1を添付してください。
b. 建築物に係る新築工事などについては別表2を添付してください。
c. 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事などについては
  別表3を添付してください。
(3)添付図書 案内図は、地図などに当該対象建設工事の場所を着色したもの。
(4)添付図書 (設計図または写真)
a. 設計図の場合は建築物などの図面(立面図など)。
(A3サイズでA4の大きさに折りたたんだものも可とします)
b. 写真の場合は全体的な外観写真を1面以上A4サイズの台紙に貼付したもの。
(5)工程表 工事概要の工程を記載したもの。様式は任意です。
(6)委任状 代理者が届け出る場合は、委任状の提出が必要です。
建設リサイクル法に関する届出書ダウンロードへ


届出日

工事に着手する日の7日前までに届け出てください。

例:4月1日に着工予定であれば、3月25日以前に届け出る必要があります。

3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日 4月1日
7日前 6日前 5日前 4日前 3日前 2日前 1日前 当日

おすすめイベント