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建築物の解体等の工事を行う前には、建設リサイクル法の届出が必要です
届出が必要な建設工事
工事の種類 | 規模基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80m2以上(※1) |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500m2以上(※2) |
建築物の修繕・模様替え(リフォームなど) | 請負代金額 1億円以上(消費税含む) |
建築物以外の工作物に関する工事(土木工事など) | 請負代金額 500万円以上(消費税含む) |
(※1) 解体工事の場合、同一敷地に解体する建物が複数棟あり、床面積の合計が80m2以上の場合は建設リサイクル法による届出の対象となります。
(※2) 新築、増築工事の場合、敷地が隣接する建築物で、建築主が同一でありかつ施工者も同一の場合は、各建築物の床面積の合計が500m2以上の場合、建設リサイクル法による届出の対象となります。
届出書について
届出書に工事の種類に応じた別表および案内図などの図書を添付して提出してください。
(1)届出書 様式第1号
(2)別表(分別解体等の計画等) 工事の種類により次のa~cの該当するものを添付してください。
a. 建築物に係る解体工事などについては別表1を添付してください。
b. 建築物に係る新築工事などについては別表2を添付してください。
c. 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事などについては
別表3を添付してください。
(3)添付図書 案内図は、地図などに当該対象建設工事の場所を着色したもの。
(4)添付図書 (設計図または写真)
a. 設計図の場合は建築物などの図面(立面図など)。
(A3サイズでA4の大きさに折りたたんだものも可とします)
b. 写真の場合は全体的な外観写真を1面以上A4サイズの台紙に貼付したもの。
(5)工程表 工事概要の工程を記載したもの。様式は任意です。
(6)委任状 代理者が届け出る場合は、委任状の提出が必要です。
建設リサイクル法に関する届出書ダウンロードへ
届出日
工事に着手する日の7日前までに届け出てください。
例:4月1日に着工予定であれば、3月25日以前に届け出る必要があります。
3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月1日 |
7日前 | 6日前 | 5日前 | 4日前 | 3日前 | 2日前 | 1日前 | 当日 |