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宅地造成および特定盛土等規制法(盛土規制法)について
概要
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等が発生したことを踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成および特定盛土等規制法(盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
これに伴い、愛媛県では、令和7年5月23日に県内の行政区域全域(中核市の松山市を除く)を規制区域に指定し、運用を開始します。
一定規模以上の盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可または届け出が必要となりますので、書類を作成の上、県の窓口へ申請手続きをお願いします。
注意点
- 都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は、みなし許可となりますので、開発許可に併せて盛土規制法の許可申請は必要ありません。ただし、その場合でも盛土規制法に伴う定期報告、中間検査の手続きが必要となる場合があります。
- 規制開始日前から着手している工事中の盛土等については、21日以内に届け出の提出が必要となります。
詳しくは、愛媛県都市計画課のホームページをご確認ください。
https://www.pref.ehime.jp/page/5807.html<外部リンク>
規制区域
市内全域が規制区域となります。
出典 愛媛県HP_盛土規制法のページ
区域の詳細はえひめ都市計画・盛土等情報マップより確認ができます。<外部リンク>
https://webgis.alandis.jp/ehimemorido38p/portal/
宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等をすると人家等に危害を及ぼす可能性のあるエリア
特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているが、地形等の条件から、盛土等をすると人家等に危害を及ぼす可能性のあるエリア
出典 国土交通省
許可または届け出対象となる盛土等の規模
出典 愛媛県
申請窓口連絡先
東予地方局建設部管理課
〒793-0042 西条市喜多川796-1
TEL 0897-55-4693
※開発許可を受けて行われる「みなし許可」となる工事に関する事項は西条市建築審査課開発審査係