ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 住まい・土地 > 新築・建替え・耐震診断 > 完了検査手数料の納付書交付事務等の改正について

本文

完了検査手数料の納付書交付事務等の改正について

ページID:0083230 更新日:2021年12月28日更新 印刷ページ表示

納付書交付時期及び書類受付手続きの変更

 本市において、先日、完了検査に伴う納付書の作成にあたり、手数料金額に誤りが発生しました。
 完了検査申込時に、検査担当者への事前連絡がなく、当日は担当が不在だったが、申請者が県外業者であったため、納付書の即日手続きが求められ、申請書類に記載された建物床面積のとおり、完了検査手数料納付書を交付し、即日納付された。
 後日、検査担当が完了検査準備のため、検査資料の作成中、申請書類の建物床面積が誤っていることが発覚した。
 誤りの原因としては、敷地内に建築する建物が複数棟ある申請だったが、完了検査申請書には、検査の対象となる建物のみの床面積を記載するところ、建物全ての床面積が記載されていた。
 また、審査担当者が不在であったため、提出された書類の正誤確認が難しく、十分な書面確認ができずに納付書を交付してしまった。
 この点から今回の件について、本市の事務処理に確認不足が全く無かったとは言い切れないため、今後、事務処理について以下の改正を行う。

《改正点》

  1. 手数料の納付書交付について、完了検査後に変更
    現在、納付書交付は、西条市手数料条例第3条(手数料の徴収)に規定される「申請のあった際」から、同条例同条文の「当該申請に係る書類の交付の際」に変更する。
    これに伴い、当日交付は行わず、書類等の確認後、完了検査を実施し、検査済証に合わせ納付書を交付する。
  2. 書類提出等について、事前連絡の条件化
    書類等の提出に際し、事前に担当まで連絡を求める。
    審査担当が不在の場合は、書類提出時に、受付窓口にある「申請書類受取台帳」に提出者の名前の記載を求める。

以上の改正について詳しくは、建築審査課までお問い合わせください。


おすすめイベント