ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

建物を建てるときには

ページID:0083248 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

建物を建てるときには

建築確認申請・完了検査申請について

 建物を建てるときは、その建物が建築基準法に適合するかを確認するため、工事にかかる前に建築確認申請書を提出し、「建築確認」を受けなければなりません。また、建築工事が完了したら、建物が建築確認申請書のとおりにできているかの検査を受けるため、完了検査申請書を提出し、「完了検査」を受けてください。
※都市計画区域外に建築する小規模な建築物などでは建築確認が不要な場合がありますが、工事届の提出は必要です。

敷地と道路の関係について

 建築基準法では、建物を建てる敷地は、幅4メートル以上の道路(国道、県道、市道や開発道路など)に2メートル以上接していなければならないとされています。幅が4メートル以上あっても、道路が農道や市の管理道(市道を除く)などの場合は、建築確認の前に建築許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

2項道路について

 敷地に接する道路が4メートル未満の場合であっても、旧西条市は昭和25年以前から、旧東予市・旧丹原町・旧小松町は昭和36年以前から幅が1.8メートル以上あり、家が建ち並んでいた道(通称:2項道路)については、道路後退をすれば建築確認がおります。敷地の前の道が狭い場合は、2項道路に該当するかどうか等について事前に建築審査課へお問い合わせください。
※道路後退とは、原則その道路の中心線から2メートル後退した部分を道路境界線と見なすもので、その後退した部分には建物の建築や門、塀などの築造はできません。

前面道路幅と川に面した道路幅が4m未満の場合のイラスト

 

道路後退部分の非課税制度と舗装について

 2項道路の道路後退をした部分は道とみなされますが、所有権は建築主にあります。
 後退した部分については、固定資産税を非課税とする制度がありますので、制度を利用する場合は、本庁資産税課へお問い合わせください。後退部分の舗装についての相談は、本庁建設道路課へお問い合わせください。

住宅瑕疵(かし)担保履行法について

 住宅瑕疵担保履行法により、新築住宅を供給する事業者には、土台や柱など構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵(欠陥)の補修等が確実に行われるよう、保険(国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」の保険)の加入や供託が義務づけられています。
 住宅を新に建てる場合や新築の住宅を購入する場合は、その住宅が保険の加入または供託の措置がされているか事業者に確認しましょう。

 建築基準法は、「建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康および財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資する」ことを目的に定められた法律です。安心して生活するため、建物を建てるときは建築基準法を守りましょう。

お問い合わせ

建築確認、完了検査に関すること
西条市役所 建築審査課 建築審査係
電話:0897-52-1558


敷地と道路、2項道路に関すること
西条市役所 建築審査課 建築審査係
電話:0897-52-1558


道路後退部分の非課税制度に関すること
西条市役所 資産税課 資産税係
電話:0897-52-1325


道路後退部分の舗装に関すること
西条市役所 建設道路課 道路維持係
電話:0897-52-1541

 


おすすめイベント