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低入札に関する規程

ページID:0081445 更新日:2023年8月25日更新 印刷ページ表示

低入札価格調査制度の対象は、総合評価落札方式で入札を実施する工事です。
総合評価落札方式以外で入札を実施する工事は、最低制限価格制度によるため、以下の要綱等は適用されません。

西条市低入札価格調査制度要綱

低入札価格調査を行う場合の基準等を定めたものです。

西条市低入札価格調査要領

西条市低入札価格調査制度要綱第4条に規定する調査における調査資料および適正な履行がなされないおそれがあるか否かを判断するための基準(失格と判断すべき基準)等について定めたものであり、この契約の内容に適合した履行の確保を図ることを目的とします。

西条市建設工事低入札者排除措置要綱

西条市低入札価格調査制度要綱第3条第1項に規定する調査基準価格を下回った入札を繰り返し行った者を市工事の競争入札から一定期間排除し、公正な競争と工事品質の確保を目的とします。

お問い合わせ先

〇西条市低入札価格調査制度要綱、西条市建設工事低入札者排除措置要綱について
契約課工事契約係 電話:0897-52-1235

〇西条市低入札価格調査要領について
技術管理室技術管理係 電話:0897-52-1473

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