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償却資産の申告

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ページID:0125598 更新日:2025年11月4日更新 印刷ページ表示

償却資産の申告

 償却資産の申告について、ご案内します。

1 償却資産の申告書の提出期限、提出方法

 賦課期日(1月1日)現在で償却資産を所有している方は、その年の1月31日までに資産が所在している自治体に申告をする必要があります。以下の内容を確認し、提出書類を窓口にお持ちいただくか郵送してください。

 なお、郵送する方で受領印を押してある申告書の控えが必要な方は、申告書と種類別明細書を各2枚(提出用・控用)と、切手を貼ってある返信用封筒を必ず同封し、下記の問い合わせ先へ送付してください。

※期限近くになると、窓口が大変混雑しますので、早めに提出してください。

2 提出書類、記載要領

提出書類
   申告していただく資産内容 提出書類
資産の増減申告

◎前年度申告した方

ア.前年度の賦課期日以降(1月2日)から本年度の賦課期日(1月1日)までに増加した資産及び減少した資産

イ.前年度の賦課期日以前に取得した資産で、市外から移動してきた資産及び申告漏れ等の資産

※前年中に資産の増減がない場合は、申告書の備考欄に「増減なし」と記入しください。

◎償却資産申告書

◎種類別明細書

  増加資産用
  減少資産用

全資産申告

◎前年度の賦課期日から本年度の賦課期日までに新たに事業を開始した方

◎今年初めて申告する方

◎電算処理により申告する方

ア.本年度の1月1日現在に所有している償却資産の全部

※電算処理により申告する方で申告書が送付されている方は所有者コードの転記にご協力ください。

◎償却資産申告書

◎種類別明細書

  全資産用

  1. 種類別明細書(減少資産用)に前年度までに申告した全ての資産が印字されている場合は、前年中に移動があった資産について修正を行い、修正したページのみを提出してください。
  2. 償却資産を持っていない方で、申告書が送付されている方は、お手数ですが「該当資産なし」と申告書の備考欄に記入し提出してください。また事業を廃止された場合も備考欄にその旨記載の上、ご提出ください。
  3. 新年度の申告ご案内や申告書等について、例年、12月上旬にお送りしています。ご案内や申告書等の郵送を希望されない方は、申告書の備考欄に「申告書類送付不要」と記載の上、ご提出ください。以後、ご案内等の郵送を止めさせていただきます。

3 申告の手引き、申告様式

・償却資産申告の手引き [PDFファイル/693KB]

・償却資産申告書 [Excelファイル/20KB] /  [PDFファイル/138KB]

・種類別明細書_増加資産、全資産用 [Excelファイル/17KB] / [PDFファイル/73KB]

・種類別明細書_減少資産用 [Excelファイル/16KB] / [PDFファイル/62KB]

4 申告漏れ等による修正申告

 申告漏れ等により修正申告が必要な場合は、申告書に修正年度と修正部分を明記し、修正申告であることが分かるように、その旨記入して提出してください。

5 提出方法

郵送

〒793-8601
愛媛県西条市明屋敷164番地
西条市役所財務部 課税課 資産税係
※郵送による提出で、申告書の控えに受付印が必要な方は、控え分の申告書のコピーと、相当額の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。控えまたは封筒が同封されていない場合は、返送致しかねますので御了承ください。

市役所窓口

西条市役所財務部 課税課資産税係(市役所本館2階)

※西部支所税務係、各サービスセンターにも提出できますが、本庁への取次のみとなります。

インターネットによる電子申告(eLTAX)

eLTAX(エルタックス)による電子申告を受け付けています。
操作方法等の詳細についてはeLTAXのホームページを御覧ください。

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