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新築家屋に対する減額措置

ページID:0084743 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

新築家屋の減額措置

 新築住宅が、次の要件をみたす場合は、新たに課税される年度から3年度分(3階以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)に限り、120m2までの居住部分に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。

適用要件

ア.専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること
イ.床面積要件…50m2(一戸建以外の貸家住宅にあっては40m2)以上280m2以下

※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃借マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

 令和6年度課税分から、次の住宅は、期間の満了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。

  • 令和2年1月2日から令和3年1月1日までに新築された一般の住宅
  • 平成30年1月2日から平成31年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅等

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