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令和7年度 個人市・県民税について
令和7年度 個人市・県民税
個人市・県民税が課税される方
令和7年1月1日現在、西条市に住所を有し、前年に一定額以上の所得があった方(均等割+所得割)
令和7年1月1日現在、市内に住所がなくても、市内に事務所、事業所または家屋敷を所有する方(均等割)
県民税は、市民税にあわせて課税されます。
納める税額
均等割 市民税=3,000円 県民税=1,700円(愛媛県独自の森林環境税700円を含みます)
所得割 課税標準額×所得割税率10%(一律 市民税6%・県民税4%)
分離課税については、お問い合わせください。
森林環境税(国税) 1,000円
令和6年度より、個人市・県民税の均等割と併せて、国内に住所を有する個人に賦課徴収されています。
個人市・県民税が課税されない方
均等割も所得割もかからない方
生活保護法により生活扶助をうけている方
障害者、未成年、ひとり親または寡婦であって、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
均等割がかからない方
前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方
280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+268,000円
◆控除対象配偶者および扶養親族がいない方は380,000円
所得割がかからない方
前年中の総所得金額等が次の計算式で求めた金額以下の方
350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+420,000円
◆控除対象配偶者および扶養親族がいない方は450,000円
◆所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算出されます。
森林環境税(国税)が課税されない方
個人市民税均等割の非課税基準と同じです。
前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方
280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+268,000円
◆控除対象配偶者および扶養親族がいない方は380,000円
生活保護法により生活扶助をうけている方
障害者、未成年、ひとり親または寡婦であって、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
税法上の扶養になれる範囲
合計所得金額が480,000円までの方は、税法上の配偶者控除・扶養控除の対象になることができます。
ただし、個人市・県民税は合計所得金額が380,000円を超えると均等割が課税され、総所得金額等が450,000円を超えると所得割が課税されます(扶養やその他の控除がないと考えた場合)。
退職所得への課税
退職所得(所得税の源泉徴収対象分)については、所得税と同様に、支払者が個人市・県民税を計算・徴収し、市町村に納入していただきます。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
定額減税
対象者
令和7年度個人市・県民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、所得割が課税となり、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方が対象となります。
減税額
令和7年度個人市・県民税所得割額から1万円が控除されます。ただし、所得割額を上限とします。
令和7年度から適用される個人市・県民税の主な改正について
令和7年度から適用される個人市・県民税の主な改正をまとめております。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。