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固定資産税納税通知書の様式を変更します
基幹税務システム標準化に伴い、固定資産税納税通知書等の様式が変わります
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、本市では令和7年12月に標準化仕様へ移行しました。これに伴い、令和8年4月発送分から、固定資産税納税通知書等の様式が国の標準仕様に準拠した様式へ変更となります。
納税通知書等の様式の主な変更点
納税通知書・課税明細書の用紙の変更
これまでの納付書サイズの用紙から、国の標準仕様に準拠したA4サイズの用紙に変わります。
A4の用紙を縦で使用し、3つ折りにして定形封筒で送付します。課税明細書の枚数が多い方は、折らずに角2の封筒で送付します。
様式の変更
国の標準仕様に準拠した様式に変更します。
項目の変更
国の標準仕様に準拠した項目を印字します。
その他の変更点
様式や項目が変更されることで、納税通知書・課税明細書の字の大きさや税額、評価額、課税標準額等の記載位置などが変更となります。






