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住民監査請求に基づく監査
市民の方が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。
住民監査請求があった場合は、請求内容について、監査を実施します。
1.請求ができる方
西条市内に住所のある個人または法人
2.請求の対象
次のような西条市の財務会計上の行為
(1) 違法または不当な
- 公金の支出
- 財産の取得、管理、処分
- 契約の締結、履行
- 債務その他の義務の負担
(2) 違法または不当に
- 公金の賦課または徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
上記行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合((2)を除く)には、住民監査請求をすることはできません。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。






