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要介護(要支援)認定を受けている方が転入・転出するときの手続き
他市町村に転出するとき
要介護(要支援)認定を受けている方が転出する場合は、市民課窓口で転出の手続きを行った後、長寿介護課または西部支所市民福祉課にお寄りください。そこで、
- 「介護保険被保険者証」返却してください。
- 「介護保険受給資格証明書」を交付します。
この証明書を転出先の市町村の介護保険担当窓口へ転入日から14日以内に提出し、手続きをしてください。西条市で認定された要介護度が原則6カ月間引き継がれます。
※他市町村の住所地特例適用施設へ入所される場合は、引き続き西条市の介護保険被保険者となります。後日、新住所が記載された「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」をお送りします。
住所地特例適用施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 養護老人ホーム
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
- サービス付き高齢者向け住宅(平成27年4月1日より次の場合に対象施設となります)
(1)特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合
(2)介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事、健康管理のいずれかを提供している場合
他市町村から転入したとき
要介護(要支援)認定を受けている方が転入する場合は、市民課窓口で転入の手続きを行った後、長寿介護課または西部支所の市民福祉課で手続きをしてください。
前の市町村で転出の手続きの際に交付されている「介護保険受給資格証明書」を添えて、介護保険要介護認定・要支援認定の申請をしてください。そうすると、前の市町村で認定された要介護度を原則6カ月間引き継いで認定することになります。
後日、「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」、「介護保険負担割合証」を郵送します。
※「受給資格証明書」の有効期限は、転入日から14日以内です。
※住所地特例適用施設へ入所された場合は、引き続き前の市町村の介護保険被保険者となります。
お問い合わせ
福祉部 介護保険課 介護認定給付係
電話:0897-52-1423