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幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化のご案内
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、令和元年10月1日から幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスの子どもたちの利用料が無償化されました。併せて、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償化されました。
そのほか、一時預かり事業や認可外保育施設等の利用料(施設等利用費)についても、上限額の範囲内で無償化されます。無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定」の手続きが必要です。無償化の対象施設・事業や認定の手続き方法については下記をご覧ください。利用施設・事業により無償化の対象になる年齢の考え方(満年齢や4月1日時点年齢など)や無償化上限額が異なります。
▪年齢区分ごとの無償化対象施設・事業 [PDFファイル/392KB]
【市内の施設・事業一覧表(令和6年4月時点)】 [PDFファイル/275KB]
▪施設・事業ごとの無償化の詳細 [PDFファイル/624KB]
▪無償化のための手続きについて(施設等利用給付認定) [PDFファイル/615KB]
▪食材料費(主食費および副食費)について
食事をするための材料費(食材料費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用のため、保育所などを利用する保護者も、自宅で子育てを行う保護者と同様にその費用(食材料費)を負担することが原則となります。令和元年10月1日より、利用料が無償化(一部軽減)となりましたが、食材料費については引き続き保護者の皆様にご負担いただくこととなります。
認可保育所・認定こども園(保育認定)・地域型保育施設を利用する0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの食材料費は、保育料に含まれております。
認可保育所・幼稚園・認定こども園を利用する3歳児クラス(または満3歳児クラス)から5歳児クラスの子どもの主食(お米など)については、「主食費を施設にお支払い」または「主食を持参」となっており、副食(おかず、おやつなど)については、「副食費を施設にお支払い」いただくこととなっております。
副食費の免除について
年収360万円未満相当世帯の子どもおよび第3子以降の子どもについて、副食費の免除があります。
▪認可保育所・認定こども園(保育認定):就学前の子どもから数えて第3子以降の子ども
▪幼稚園・認定こども園(教育認定):小学校3年生以下の子どもから数えて第3子以降の子ども
上記内容をまとめた書類はこちら▷▶ 幼児教育・保育の無償化 [PDFファイル/1.08MB]
申請書等のダウンロード
認定申請書
【利用中の施設の預かり保育・認可外保育施設・一時保育事業等を利用する方】
・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) [PDFファイル/487KB]
・記入例(利用中の施設の預かり保育用) [PDFファイル/4.38MB]
・記入例(認可外保育施設等利用者用) [PDFファイル/4.37MB]
【未移行幼稚園を利用する方】
・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) [PDFファイル/512KB]
・記入例 [PDFファイル/4.32MB]
添付書類(保育の必要性の証明書類)
預かり保育や認可外保育施設等に利用に伴い、保護者の「保育の必要性」の認定が必要な場合は証明書類を添付してください。
▪就労の場合
就労証明書 [Excelファイル/61KB]
就労証明書 [PDFファイル/194KB]
記入例 [PDFファイル/268KB]
▪介護(看護)・就学・求職の場合
介護(看護)・就学・求職申立書 [PDFファイル/246KB]
▪内職・介護(看護)・求職の場合(申立書の裏面にもあります)
タイムスケジュール [PDFファイル/66KB]
※上記以外の添付書類は、無償化のための手続きについて(施設等利用給付認定) [PDFファイル/615KB]でご確認ください。
認定の変更および取り下げ
変更が生じる月の前月の末日までに市役所保育・幼稚園課、西部支所市民福祉課または利用中の施設に提出してください。
▪認定内容に変更があった場合(退職、住所異動、妊娠・出産など)
施設等利用給付認定変更申請書 [PDFファイル/112KB]
※変更に係る書類(就労証明書など)を添付の上、ご提出ください。
▪認定を取り消す場合
施設等利用給付認定取消届 [PDFファイル/60KB]
※市外に転出した場合や、市外から転入してきた場合は、お問い合わせ先までご相談ください。
参考資料
▪保育所、認定こども園(保育認定)、地域型保育事業を利用する方向け [PDFファイル/1.48MB]
よくある質問
Q1:1か月何時間以上の就労で、保育の必要性の認定が受けられますか?
1か月64時間以上の就労で保育の必要性の認定が受けられます。
Q2:無償化になったら、市や園に支払う費用が全部無料になりますか?
通園送迎費、主食費、副食費、行事費など、今回の無償化では対象にならない費用があります。また、保育所・認定こども園の延長保育料も無償化の対象にはなりません。
Q3:無償化になったら、第2子、第3子の保育料半額や保育料無料の取扱いはどうなりますか?
これまでの多子世帯の保育料軽減は、今回の無償化で変更になる予定はありません。第2子以降の子ども(0歳児~2歳児クラス)は、これまでどおり減額になります。例えば、第1子が保育園の5歳児クラス、第2子が1歳児クラスの場合は、第2子の保育料は1歳児の該当金額の半額です。
Q4:3歳から5歳までの幼児教育・保育の無償化の開始年齢は、満3歳になった日からですか。満3歳になった最初の4月からですか。また、6歳の誕生日に無償化が終了してしまうのですか。
幼児教育・保育の無償化では、小学校就学前の3年間の保育料を無償化することを基本的な考え方としております。このため、保育所などを利用する子どもについて、年度途中に満3歳になっても、翌年度の4月からの利用料が無償化され、また、年度途中に満6歳になっても、その年度の3月末までの利用料は無償となります。
幼稚園については、学校教育法上、満3歳(3歳になった日)から入園できることとされていることなどから、満3歳になった日から無償化の対象となります(認定こども園(幼稚園部分)を含む)。 ただし、幼稚園の預かり保育事業については、保育所などとの公平性の観点から、市民税非課税世帯を除き、満3歳となった翌年度(4月)からが施設等利用給付の対象となります。
Q5:申請は毎年必要ですか。
毎年申請が必要となります。
既に認定を受けている方で、翌年度も利用料(※1)の無償化を希望する方は、2月頃に現況届として、再度申請書(子育てのための施設等利用給付認定申請書)と保育の必要性を証明する書類の提出が必要となります。
但し、幼稚園・認定こども園の保育料に関しては申請は不要です。
※1 利用料…認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・ファミリーサポートセンターの利用料
関連ページ
・「幼児教育・保育の無償化」について(こども家庭庁)