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幼児教育・保育の無償化

ページID:0106081 更新日:2024年9月17日更新 印刷ページ表示

目次

1 制度の概要


2 施設ごとの無償化の詳細

・認可保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業

・子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園、認定こども園(教育利用)

・子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園

・幼稚園および認定こども園(教育利用)の預かり保育(在園児が利用するもの)

・認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

・障がい児の発達支援(児童発達支援など)


3 食材料費(主食費および副食費)について

4 無償化のための手続について

5 よくある質問

 

1 制度の概要

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、令和元年10月1日から幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスの子どもたちの利用料が無償化されました。
併せて、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償化されました。

事前に無償化の手続き(施設等利用給付認定)が必要な場合がありますので、下記各対象施設・事業をご確認ください。
利用施設・事業により無償化の対象になる年齢の考え方(満年齢や4月1日時点年齢など)や無償化上限額が異なります。

 

対象施設・事業、対象年齢、金額等

年齢 市民税非課税世帯の0歳児~2歳児クラス 市民税非課税世帯の
満3歳児※1
市民税課税世帯の
満3歳児※1
小学校入学前3年間
(3歳児クラスから
小学校入学前まで)
保育の必要性の認定 なし あり なし あり なし あり なし あり
・保育所
・認定こども園(保育利用)
・地域型保育事業
・企業主導型保育事業
対象 対象 対象外 対象
・市立幼稚園
・子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園
・認定こども園(教育利用)
対象 対象 対象
・子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園 対象
(月額上限25,700円)
対象
(月額上限25,700円)
対象
(月額上限25,700円)
・幼稚園および認定こども園の預かり保育
(在園児が利用するもの)
対象外 対象
(日額上限450円)
対象外 対象外 対象
(日額上限450円)
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児・病後児保育事業
・ファミリー・サポート・センター事業
対象外 対象
(月額上限42,000円)
対象外 対象
(月額上限42,000円)
対象外 対象外 対象
(月額上限37,000円)
・障がい児の発達支援(児童発達支援等) (既に無償) 対象外 対象

・(注1)満3歳児とは、3歳の誕生日の前日から最初の3月31日までの間の子どもをいいます。
・(注2)地域型保育事業は、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型事業のことを指します。
・(注3)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。
・(注4)児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設および医療型障害児入所施設が対象です。 

 

西条市内の施設(令和6年4月時点)

公立幼稚園 ひまわり幼稚園、多賀幼稚園、小松幼稚園
子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園 西条聖マリア幼稚園、大町幼稚園、玉津幼稚園、めぐみ幼稚園
公立保育所 禎瑞保育所、東予北保育所、丹原保育所、田野保育所、小松東保育所、小松西保育所、石根保育所
私立保育所 飯岡保育園、愛・ゆめいろ保育園、みのり保育園、玉津保育園、大町保育園、東予乳幼児保育園、めぐみ保育園、神拝保育園、神戸保育園、橘保育園、みどり保育園、わかば保育園、ふじ保育園、花園保育園、中川さくら保育園、ほくしんコウル
地域型保育事業 のぞみ保育園、ほくしんコティ、ひよこハウス
公立認定こども園 河北こども園、東予南こども園、国安こども園
私立認定こども園 西山学園、さくら保育園、西条栄光幼稚園、西条認定こども園、古川認定こども園、双葉幼稚園、かんべ幼稚園、たから幼稚園
企業主導型保育事業所 さくら保育園(亀天会)
認可外保育施設 のぞみアカデミー、西条愛寿会病院保育室
一時預かり事業実施施設 河北こども園、東予南こども園、ここてらす こまつ、神拝保育園、西条認定こども園、さくら保育園
病児保育事業実施施設 カンガルーハウス、ぽんぽこハウス
ファミリー・サポート・センター事業 西条ファミリー・サポート・センター
児童発達支援事業等実施施設 かがやき園、児童発達支援センターひまわり、かなで

 

2 施設ごとの無償化の詳細

認可保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業

・3歳児クラスから5歳クラスのすべての子どもの利用料が無償化されます。
・0歳児クラスから2歳児クラスの子どもで、市民税非課税世帯である場合、利用料が無償化されます。
・入所申請にあたって、「保育の必要性」の認定を行っているので、幼児教育・保育の無償化に伴う新たな手続きは不要です。
・認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業などを併せて利用した場合、当該事業分の利用料は無償化の対象にはなりません。
・通園送迎費、主食費、副食費、行事費などは引き続き保護者負担になります。
・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもについては、これまで保育料に含まれていた副食費(おかず・おやつなど)は実費徴収となります。
・年収360万円未満相当世帯の子どもと同一世帯に小学校就学前までの子どもが3人以上いる場合は3人目以降の子どもについては、副食費が免除されます。(詳細は「食材料費(主食費および副食費)について」を確認ください。)
・企業主導型保育事業を「地域枠」で利用されているお子さんが無償化の対象となるためには、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
・現物給付となるため、利用者から保育料を徴収することはありません。
※延長保育の利用料は無償化の対象外です。

 

子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園、認定こども園(教育利用)

・入所申請と合わせて、認定を行っているので、無償化に伴う手続きは不要です。
・満3歳から5歳児クラスの全ての子どもの利用料が無償化されます。
・通園送迎費、主食費、副食費、行事費などは引き続き保護者負担になります。
・年収360万円未満相当世帯の子どもと同一世帯に小学校3年生までの子どもが3人以上いる場合は3人目以降の子どもについては、副食費が免除されます。
・現物給付となるため、利用者から保育料を徴収することはありません。

 

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園

・利用料が軽減されるためには認定が必要です。手続きについてはこちらをご覧ください。
・満3歳から小学校就学前までの全ての子どもの利用料を月額最大25,700円を軽減します。
・私立幼稚園就園奨励費は無償化開始に伴い終了します。(令和元年9月末まで)
・実費として徴収されている費用(通園送迎費、主食費、副食費、行事費など)は引き続き保護者の負担になります。
・年収360万円未満相当世帯と第3子以降の子どもついては、副食費が補助されます。
・無償化の上限額の範囲内であれば、利用者から保育料を徴収することはありません。また、上限額を超える場合には、超えた分の保育料を、施設へお支払いください。

 

幼稚園および認定こども園(教育利用)の預かり保育(在園児が利用するもの)

・無償化の対象となるためには、「保育の必要性」の認定を受ける手続きが必要です。手続きについてはこちらをご覧ください。
・「保育の必要性」の認定を受けている、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月額11,300円(日額450円×利用日数が上限)までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
・満3歳児については、「保育の必要性」の認定を受けていることに加え、市民税非課税世帯の子どもは、月額16,300円(日額450円×利用日数が上限)までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
・各施設が定める利用料を一度施設に支払い、施設が発行した提供証明書を添付して市へ請求書の提出が必要です。請求内容を確認後、支払った利用料(支払った額が無償化の上限額を超える場合は上限額まで)を請求の際に指定した、保護者の指定口座に振り込みます。

 

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

・無償化の対象となるためには、「保育の必要性」の認定を受ける手続が必要です。手続きについてはこちらをご覧ください。
・「保育の必要性」の認定を受けている、保育所、認定こども園または幼稚園などを利用していない、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月額37,000円までの利用料が無償化されます。
・「保育の必要性」の認定を受けている、保育所、認定こども園または幼稚園などを利用していない、市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもは月額最大42,000円までの利用料が無償化されます。
・在籍する園での保育料無償化の対象者で、保育の必要性がある子どもと認定されているが、在籍する園での預かり保育の体制が一定の基準に達していないために他の保育のサービス(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育施設、ファミリー・サポート・センター事業など)を併用している場合は、併用する保育サービス利用にかかる費用も合算し、月額11,300円(満3歳は市民税非課税世帯の場合は月額16,300円)まで無償化されます。

 

障がい児の発達支援(児童発達支援など)

・無償化に伴う新たな手続きは不要です。
・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料負担が無償化されます。
・児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設および医療型障害児入所施設が対象です。

【問い合わせ先】
地域福祉課 障がい支援係
TEL:0897-52-1214

 

3 食材料費(主食費および副食費)について

食事をするための材料費(食材料費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用です。
このため、保育所などを利用する保護者も、自宅で子育てを行う保護者と同様にその費用(食材料費)を負担とすることが原則となります。
令和元年10月1日より、利用料が無償化(一部軽減)となりましたが、食材料費については、引き続き保護者の皆様にご負担いただくこととなりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
認可保育所・認定こども園(保育利用)を利用する子どもの食材料費について、0歳児クラスから2歳児クラスの子どもについては保育料の一部として市を通して施設に支払う形になっております。3歳児クラスから5歳児クラスの子どもについては主食(お米など)分は「施設にお支払い」または「持参」となっており、副食(おかず、おやつなど)分は、直接「施設にお支払い」いただくこととなっておりますので、ご注意ください。

 

副食費の免除または補助について

年収360万円未満相当世帯の子どもおよび第3子以降の子どもについて副食費の免除または補助があります。

 

4 無償化のための手続について

施設等利用給付認定の申請手続きが必要な方

・子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用(利用予定)の方
・子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園または認定こども園(教育利用)に在園の方で、預かり保育を利用(利用予定)しており、無償化対象となるための保育の必要性の事由に該当する方
・認可保育所や幼稚園などを利用しておらず、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業をご利用(利用予定)の方で、無償化対象となるための保育の必要性の事由に該当する方

※施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。

申請書の配布先・提出先

施設の種別 申請書配布先 申請書提出先
子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用(利用予定)の方 利用中(利用予定)の幼稚園から申請書を配布いたします。 利用中(利用予定)の幼稚園において
申請を取りまとめます。
(各施設からの案内に従い、提出して
ください。)
子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園または認定こども園(教育利用)に在園の方で、預かり保育を利用(利用予定)しており、無償化対象となるための保育の必要性の事由に該当する方 利用中(利用予定)の幼稚園または認定こども園から申請書を配布いたします。 利用中(利用予定)の幼稚園または認定こども園において申請を取りまとめます。
(各施設からの案内に従い、提出して
ください。)
認可保育所や幼稚園などを利用しておらず、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業をご利用(利用予定)の方で、無償化対象となるための保育の必要性の事由に該当する方 必要書類は下記「申請書等のダウンロード」からダウンロードしてください。
(市役所保育・幼稚園課または西部支所市民福祉課、各サービスセンター窓口でも配布しております。)

市役所保育・幼稚園課または西部支所市民福祉課窓口
〒793-8601 西条市明屋敷164番地

申請書等のダウンロード

申請案内、施設等利用給付認定申請書、添付書類は以下からダウンロードしてください。

幼児教育・保育の無償化のための申請案内

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用する方向け [PDFファイル/350KB]

子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園、認定こども園(教育認定)を利用する方向け [PDFファイル/347KB]

保育所、認定こども園(保育認定)、地域型保育事業を利用する方向け [PDFファイル/1.48MB]

障がい児通園施設(児童発達支援など)を利用する方向け [PDFファイル/444KB]

施設等利用給付認定申請書・添付書類

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) [PDFファイル/512KB]/記入例 [PDFファイル/752KB]

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) [PDFファイル/487KB]/記入例 [PDFファイル/780KB]
(第2号・第3号で申請される方は、保育の必要性の認定に該当する事由に応じて次の添付書類が必要になります。提出対象者:父、母)

保育の必要性の認定に該当する事由と証明する書類

保育の必要性の認定に該当する事由・証明する書類
1 会社等に常勤・パート等で勤務

Excel:就労証明書 [Excelファイル/58KB]
PDF:就労証明書 [PDFファイル/178KB]
記入例:就労証明書 記入例 [PDFファイル/268KB]

自営業・自営手伝い

(農業・漁業含む)

就労証明書・以下の書類

自営中心者:(1)~(4)いずれかのコピー
(1)確定申告書
(2)開業届
(3)営業許可証
(4)売り上げや収支が分かる書類

自営手伝い:(ア)~(エ)いずれかのコピー
(ア)確定申告書(中心者の屋号・氏名が確認できるページおよび専従者に関する事項が確認できるページ)
(イ)青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
(ウ)協力者の源泉徴収票
(エ)給与明細(代表者が証明するもの)直近3カ月分

内職 就労証明書・タイムスケジュール [PDFファイル/66KB]
2、妊娠・出産 母が出産の前後である場合(出産予定日の月の前後各2ヶ月) ・出産予定日が記載された母子手帳のコピー(母の氏名・出産予定日が確認できるページ)
3、保護者の病気・障害 等 病気、けが、心身の障害がある場合 ・診断書または身体障害者手帳等のコピー
4、病人(親族)の介護・看護 等 病人の介護、看護をしている場合 介護(看護)申立書 [PDFファイル/182KB]
・介護、看護を必要とする方の診断書や障害者手帳などのコピー
5、災害復旧 震災・風水害・火災等でその家庭が被害を受けたために復旧にあたる場合 ・罹災証明書
6、求職活動・起業準備(最大3ヶ月) 求職活動を継続的に行っているまたは起業の準備をしている場合 求職申立書 [PDFファイル/182KB]
・ハローワークの登録証などのコピー
7、就学(就学期間終了月まで) 学校または職業訓練校に在学している場合 就学申立書 [PDFファイル/182KB]
・学生証または在学証明書(コピー)
・カリキュラム
8、育児休業
(既に入所している児童のみ)
育児休業取得時に、既に施設を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合(育休取得対象児が満1歳になる前日まで) ・就労証明書
※育休期間欄の記載があるもの
9、その他(虐待・DV 等) 児童虐待やDVのおそれがある場合 ※お問い合わせ先までご相談ください。

※就労は1カ月64時間以上就労している場合に限ります。

申請時と申請内容に変更があった場合(例:保育を必要とする事由の変更 等) 

変更が生じる月の前月の末日までに市役所保育・幼稚園課、西部支所市民福祉課または利用中の施設に提出してください。

・認定変更申請書

・変更に係る添付書類(就労した場合は雇用証明書、離職した場合は求職申立書等を提出して下さい。また、市外に転出した場合や、市外から転入してきた場合にはお問い合わせ先までご相談ください。)

 

5 よくある質問

Q1:1か月何時間以上の就労で、保育の必要性の認定が受けられますか?

1か月64時間以上の就労で保育の必要性の認定が受けられます。

Q2:無償化になったら、市や園に支払う費用が全部無料になりますか?

通園送迎費、主食費、副食費、行事費など、今回の無償化では対象にならない費用があります。また、保育所・認定こども園の延長保育料も無償化の対象にはなりません。

Q3:無償化になったら、第2子、第3子の保育料半額や保育料無料の取扱いはどうなりますか?

これまでの多子世帯の保育料軽減は、今回の無償化で変更になる予定はありません。第2子以降の子ども(0歳児~2歳児クラス)は、これまでどおり減額になります。例えば、第1子が保育園の5歳児クラス、第2子が1歳児クラスの場合は、第2子の保育料は1歳児の該当金額の半額です。

Q4:3歳から5歳までの幼児教育・保育の無償化の開始年齢は、満3歳になった日からですか。満3歳になった最初の4月からですか。また、6歳の誕生日に無償化が終了してしまうのですか。

幼児教育・保育の無償化では、小学校就学前の3年間の保育料を無償化することを基本的な考え方としております。このため、保育所などを利用する子どもについて、年度途中に満3歳になっても、翌年度の4月からの利用料が無償化され、また、年度途中に満6歳になっても、その年度の3月末までの利用料は無償となります。

幼稚園については、学校教育法上、満3歳(3歳になった日)から入園できることとされていることなどから、満3歳になった日から無償化の対象となります(認定こども園(幼稚園部分)を含む)。 ただし、幼稚園の預かり保育事業については、保育所などとの公平性の観点から、市民税非課税世帯を除き、満3歳となった翌年度(4月)からが施設等利用給付の対象となります。

Q5:申請は毎年必要ですか。

毎年申請が必要となります。

既に認定を受けている方で、翌年度も利用料(※1)の無償化を希望する方は、2月頃に現況届として、再度申請書(子育てのための施設等利用給付認定申請書)と保育の必要性を証明する書類の提出が必要となります。

但し、幼稚園・認定こども園の保育料に関しては申請は不要です。

※1 利用料…認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・ファミリーサポートセンターの利用料

関連ページ

「幼児教育・保育の無償化」について(こども家庭庁)

参考資料

幼児教育・保育の無償化に関する説明資料(1)(内閣府作成) [PDFファイル/310KB]

幼児教育・保育の無償化に関する説明資料(2)(内閣府作成) [PDFファイル/450KB]

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