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保育所等の入所に関するQ&A

ページID:0081099 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

保育所等の入所に関するQ&A

目次

 

〇申込み・入所調整に関すること

〇保護者の就労・育休・妊娠出産に関すること

〇転入・転出に関すること

〇保育所等での生活に関すること

 

〇申込み・入所調整に関すること

Q.申し込みは早いほうが有利ですか?

 A.申し込みの時期により、利用調整上有利または不利になることはありません。利用調整は、保育を必要とする状況から点数を算定し、その点数の高い児童から順に内定します。

 

Q.定員に空きのない保育所等も希望することはできますか?

 A.可能です。申込み時点で定員が埋まっていても、利用調整までに退所等により欠員が生じ、利用調整対象になる場合があります。通いたい順番で希望保育所等をご記入ください。

 

Q.申込み後、希望保育所等を変えることはできますか?

 A.変更可能です。入所希望月の前々月の末日(申込締切日。末日が市の休日に該当する場合は、直前の休日でない日。以下同じ。)までに、保育・幼稚園課にて希望保育所等の変更をしてください。その際は印鑑をご持参ください。申込締切日を過ぎて提出された場合は、次の利用調整から反映します。なお、電話・メールでは変更できません。

 

Q.申込み後、家庭状況(住所、家族構成、仕事、保育状況等)が変わった場合はどうしたらよいですか?

 A.保育・幼稚園課にて、変更してください。その際、変更内容により印鑑や書類提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。家庭の状況の変更によっては、保育料が変わる可能性があるため、必ず変更手続きを行ってください。

 

Q.希望保育所等は多く書いたほうが有利ですか?

  A.利用調整は、点数の高い児童から順に内定しますので多く書いても有利にはなりません。入所後の送迎を考慮し、通える範囲でご検討ください。

また、希望調査票にて第一希望に入所できない場合について記入する欄があります。

「☑入所できない場合はそれ以外の保育所等でも入所を希望する」にチェックがある場合、入所の可能性がある保育所等をご案内しています。第1~第3希望以外にも希望保育所がある場合は、第4、第5、第6希望欄にご記入ください。

 

Q.勤務先に『就労証明書』を依頼しようと思っています。証明してもらうのに時間がかかるものですか?

 A.勤務先によっては、就労証明書の発行に時間がかかることがあります。余裕をもってご準備ください。就労証明書の代表者印は不要です。

 

Q.申し込みに必要な書類がすべて揃わないと利用調整の対象にならないのでしょうか?

 A. 申請書が提出されている場合は、入所希望月の前々月の末日(申込締切日)時点で提出されている書類をもとに点数を算定し利用調整を行います。不足書類があっても利用調整の対象になりますが、点数が本来より低く算定されるなど、利用調整上は不利になる場合があります。また、申込締切日までに申請書が出ていない場合は利用調整ができません。

ただし、申込締切日に必要な書類がすべて揃わない場合は(書類不備による)申立書を提出することも可能です。

申立書には、提出が遅れる理由と提出できる日を必ずご記入ください。申立書を提出頂いても利用調整時までに提出がされていない場合は、その項目の点数は0点となりますので早めにご提出ください。

 

Q.病気のため、診断書を提出しますが、病名や症状のほかに、何か書いてもらうことはありますか?

 A.家庭で保育ができない状況(可能な限り詳細に)と療養期間の記載をお願いします。

 

Q.1年を超える育児休業の延長を希望しています。『保育所入所保留通知書』はどのようにしたらもらえますか?

 A.『保育所入所保留通知書』は入所申し込みを行ったにも関わらず内定に至らなかった場合、ご希望の方に送付しています。内定を辞退された方や申し込みをしていない方には『保育所入所保留通知書』は送付することができません。必ず入所希望月の前々月の末日までに保育所等入所の申請をしてください。

 

Q.9時から17時までの勤務で、昼休みが1時間あります。何時間の就労になりますか?

 A.居宅外で勤務している場合、休憩時間を含みますので、8時間の就労となります。居宅内(在宅勤務)の場合は、休憩時間を含みませんので、7時間勤務となります。

 

Q.同じ勤務日数・勤務時間の場合、正社員のほうが有利ですか?

 A.利用調整時の点数は、勤務日数・時間の契約内容を基に算定するため、雇用形態は利用調整に影響しません。

 

Q.入所希望月の前月20日頃に連絡がない場合、内定しなかったと考えてよいですか?

 A.内定連絡の時期はあくまでも目安であり、20日を過ぎて連絡をする場合があります(4月利用調整を除く)。また、内定辞退や退所者が出た場合に追加の利用調整を行う場合があるため、その際はご案内します。20日までに市から全く連絡がない場合は西条市役所保育・幼稚園課までお問い合わせください。

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〇保護者の就労・育休・妊娠出産に関すること

Q.申込み後、転職しました。何か提出する書類はありますか?

 A.新しい勤務先の『就労証明書』をご提出ください。また、求職や介護等への変更の場合も新たに提出が必要です。用紙は西条市HP、西条市役所保育・幼稚園課、西部支所市民福祉課、丹原サービスセンター、又は小松サービスセンターにご用意しております。

 

Q.現在、育児休業中です。4月に入所した場合、いつまでに復職しなければなりませんか?

 A.入所月の月末までに就労等理由の開始が必要となりますが、育児休業からの復帰の場合に限り、入所月の翌月13日まで育児休業取得が可能です。4月入所の場合は5月13日までに復職していただくことになります。それ以降取得している方で4月入所を希望する場合はご相談ください。

また、入所調整時は、『就労証明書』の育児休業期間を確認しています。復職日については、お早めに勤務先とご相談ください。

 

Q.現在、第2子の育児休業中です。第1子だけでも新規で入所させたいのですが、申し込みは可能ですか?

 A.申込は可能ですが、育児休業中の申込の場合は入所月中の復職が必要となります。第2子の預け先がないことを理由に復職しなかった場合、入所理由がなくなるため入所(内定)が取消しまたは退所になります。

 

Q.上の子が在園中でこれから育児休業を取る予定です。継続入所できますか?

 A.育児休業中は家庭で保育ができるため基本的に継続入所はできませんが、母親が就労を理由に入所し、育児休業を満1歳になる月まで取る場合に限り、上のお子さんの継続入所ができます。

 

Q.妊娠・出産を理由として新規に申し込む場合、育児休業をとってその後も継続して通えますか?

 A.育児休業の場合は通うことができません。退所となります。

原則、妊娠・出産での認定期間は出産予定月の前後2カ月(最大計5カ月間)ですが、別の理由で継続を希望する場合は、利用できる場合がありますのでご相談ください。

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〇転入・転出に関すること

Q.西条市へ転入予定です。どこで申し込みをしたらいいですか?窓口受付のみですか?

 A.転入予定の方は入園希望月の前々月の末日(申込締切日)までに西条市で申し込みを行います。(4月入所希望の場合は申込締切日が異なります。詳細は西条市保育・幼稚園課までお問い合わせください。)

郵送でも申し込み可能です。HPにて各申請書類をダウンロードしていただけます。通常時の申請書類以外にも、保育料決定のために課税証明書(ただし申請書にマイナンバーを記載している場合は省略可能)、「入園希望月の前月末までに転入する」旨の申立書、賃貸契約書のコピー等が必要です。事前に西条市役所保育・幼稚園課にご連絡ください。

※ただし、入園希望月の前月末までに西条市に転入済みの確認ができない場合は内定取り消しとなります。翌月に再度入所調整となり、調整の結果、入所できないこともありますので、必ず住所異動の手続きを済ませてください。

 

Q.他市へ転出予定です。どこで申し込みをしたらいいですか?

 A. 転出時期や市区町村により、入所手続きが通常時と異なる為、必ず西条市役所保育・幼稚園課まで事前にご相談ください。

 

Q.市外に住んでいて、西条市内の保育所等に入所を希望しています。条件はありますか?どこに申し込んだらいいですか?

 A.市外在住の方が西条市内の保育所等を希望される場合は、以下の条件に当てはまる場合に認められています。

・保護者のどちらか(又はどちらも)が西条市内で就労をしている場合

・里帰り出産の場合(妊娠・出産理由の為、出産予定月の前後2か月が認定期間となります。例:5月出産予定の場合3月1日~7月31日まで認定)

 

申し込みは、住民登録のある市区町村の申請様式を使用し、住民登録のある市区町村へ提出してください。受付け後に、西条市へ送付されます。締め切りは、入所希望月の前々月の末日です。余裕をもってお申し込みください。

 

Q.西条市に住んでいて、市外の保育所等に入所を希望しています。どこに申し込んだらいいですか?

 A.申し込みは、西条市の申請様式を使用し、西条市役所保育・幼稚園課、西部支所市民福祉課、丹原サービスセンター、又は小松サービスセンターへ提出してください。締め切りは、希望する保育所がある市区町村の申込締切日となります。市区町村ごとに異なりますので、必ず事前にご確認いただき、日数に余裕をもってお申し込みください。

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〇保育所等での生活に関すること

Q.公立保育所と私立(認可)保育園に違いはありますか?

 A.いずれも国の基準を満たした施設ですが、私立保育園は、保育園ごとに特色のある運営を行っています。公立私立ともに事前に保育所にお問い合わせのうえ、見学することも可能です。保育料については、公立・私立ともに同じ基準により決定されます。ただし、保育所等によっては、保育料とは別に、園服・帽子の費用等がかかる場合がありますので、直接お問い合わせください。

 

Q.慣らし保育について教えてください。

 A.慣らし保育とは、入所後、お子さまが保育所等での生活に慣れるまでの間、短い保育時間から徐々に保育時間を延ばしていくことです。
慣らし保育の期間は、お子さまの年齢や保育所等により異なりますが、おおむね1~2週間程度です。なお、入所前に慣らし保育を行うことはできません。

 

Q.保育所等の登園時間は決まっていますか?

 A.保育所等では、お子さまの成長に合わせた活動を行っています。集団行動の場でもありますので、各保育所等で決められた時間までに登園をお願いします。なお、やむを得ない場合には、各保育所等にご相談ください。

 

Q. 食物アレルギーがある場合、対応は可能ですか?

 A. 公立保育所では食物アレルギーの原因食物の除去を基本として対応しています。その他の保育園等(私立認可保育園、私立認定こども園、小規模保育、事業所内保育)では園ごとに対応が異なりますので、申し込みの前に必ず各保育園等へご確認ください。 

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