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水洗便所改造資金融資あっせん制度

ページID:0072319 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 くみ取り式便所を水洗便所に改造する場合や浄化槽を下水道に切り替える場合の費用について、自己資金の調達が困難な方のために無利子(市が負担)融資のあっせんをしていますので、ご利用ください。

融資あっせん内容

  • くみ取り便所を水洗便所に改造する場合は、改造工事1件につき40万円が限度となります。
  • 浄化槽を廃止して汚水ますに直結する場合は、改造工事1件につき30万円が限度となります。
  • 返済は改造工事1件につき毎月10,000円です。
  • 利息は市が負担します。
  • 融資の時期は、改造工事が完了し、検査に合格した後となります。

融資あっせんを受けるための要件

  • 処理区域内の建築物の所有権または改造工事について該当建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
  • 融資を受けた改造資金について償還能力があること。
  • 自己資金による改造が困難であること。
  • 市税、受益者負担金・分担金、および下水道使用料を滞納していないこと。
  • 供用開始の日から3年以内に行う改造工事であること。
  • 市内に住所を有する者で、市長が適当と認めた連帯保証人を有すること。

融資あっせんの申し込みは指定工事店に工事を依頼するときに併せて申し込んでください。必要な手続きは指定工事店が皆さんに代わって行います。必ず工事前に申請が必要です。

融資あっせん取扱金融機関

  • 愛媛銀行
  • 香川銀行
  • 百十四銀行
  • 愛媛信用金庫
  • 東予信用金庫
  • 四国労働金庫
  • えひめ未来農業協同組合    
  • 周桑農業協同組合

※西条市内の本店、支店に限ります


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