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下水道の接続工事について

ページID:0085622 更新日:2024年2月7日更新 印刷ページ表示

 下水道の供用が開始となった区域の方は、供用開始日から6カ月以内に家庭や事業所から排出される汚水を下水道管に接続するための排水設備の設置工事をしてください。

 下水道法では、供用開始日から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造することを義務付けています。

 下水道への接続のため、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事や、排水設備を設置する工事は指定工事店でなければできませんので、必ず指定工事店へお申し込みください。無届、無資格での工事は、罰則の対象となりますので、決して行わないでください。

指定工事店制度

 改造工事は必ず指定工事店で行ってください

 市では皆さんに排水設備や水洗便所の改造工事を安心して行っていただけるように、指定工事店を選定して工事内容等について指導と監督を行っています。
 改造工事は市の指定工事店でなければ行うことができません。指定工事店名簿の「指定工事店」へお申し込みください。

・指定工事店名簿(令和6年2月7日現在) [PDFファイル/131KB]

工事依頼から工事完成まで

(1) 指定工事店を選んで工事の依頼をします。

(2) 指定工事店が現地調査および見積りをしますので、工事内容や費用を確認の上、施工する指定工事店を決定してください。

(3) 工事確認申請書など工事の申請に必要な書類を提出します。(書類の作成、提出は指定工事店が代行します)

(4) 市の定められた基準に適合したものについて確認し、工事確認書を交付します。

(5) 工事確認書を受領してから工事に着手してください。

(6) 工事が終わったら、その日から5日以内に工事完了届を提出してください。

(7) 市の検査員が工事完了検査を行います。

(8) 「下水道使用開始届書」を提出し、使用開始となります。

 ※工事に必要な書類の作成や手続きは指定工事店が代行することもできますが、申請書の署名・押印は必ず施工主が内容を確認して行ってください。

宅内配管の点検・清掃について

悪質業者にご注意ください

 最近、宅地内排水設備の清掃を行う業者(以下「清掃業者」)が、個人宅を営業のため訪問していますが、清掃業者の中には、以下のような悪質な業者も見受けられます。

  • 市から依頼されているようなまぎらわしい説明を行う
  • 高額な請求をする場合がある
  • 作業について説明を十分に行わない
  • 業者名や連絡先を明示しない

 宅地内の排水設備は個人管理が原則ですので、市が宅地内排水設備の点検や清掃などを行ったり、業者を派遣・紹介することはありません。また、清掃業者による検査が必要ということもありません。
 調査や点検に応じるときには、身分証明書の提示を求めるなどして、十分にご注意ください。

 通常の使用では、まず排水管が詰まることはありませんが、詰まり等が生じた場合には、市の指定工事店に相談されることをおすすめします。

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