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校区外通学について

ページID:0081664 更新日:2021年10月18日更新 印刷ページ表示

校区外通学について

 児童生徒が就学する小学校・中学校については、教育委員会があらかじめ各学校の通学区域を設定し、その児童生徒が居住している住所地によって、それぞれの学校を指定していますが、次の基準に従い校区外通学を認めています。
 校区外通学を希望される場合は学校教育課学務係へご相談ください。

1 許可基準

(1) 身体的事情

  • 身体の虚弱等、身体的な事情により、特別支援学級のある学校への就学を希望する場合その他指定学校への通学が困難と認められる場合

(2) 家庭的事情

  • 保護者の就労、病気等の事情により児童生徒の保護に欠けると認められる場合
  • 家庭環境に変化が生じたことにより、児童生徒に精神的な影響を及ぼすと認められる場合

(3) 教育的事情

  • いじめ、不登校等による場合で、特に教育的配慮が必要であると認められる場合

(4) 転居

  • 学年・学期途中の転居の場合
  • 新たな学年または学期の途中で転居することが確定しており、転居先の学校に通学を希望する場合
  • 一時的に住所地と異なる場所に居住する場合

(5) 地理的事情

  •  指定学校の通学区域と生活圏、自治会等の区域が異なることにより、児童生徒および保護者の負担となると認められる場合

(6) 特例的事情

  •  田滝小学校へ通学を希望する場合

(7) その他

  •  (1)から(6)までの事情によるほか、委員会が特に必要があると認めた場合

2 申請方法

 教育委員会学校教育課に申請書がありますので、記載、押印のうえ、申し立てを行ってください。(家を建築中等の理由については、建築業者との契約書等、新住所地番、引渡日等転居予定日がわかる書類のコピーが必要です。


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