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令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0133349 更新日:2026年6月26日更新 印刷ページ表示

狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から以下のように変更となります。

変更点

3月2日から3月31日に接種した場合に翌年度の注射済票を交付する規定を廃止​

毎年3月2日から3月31日までに予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は当該年度の注射済票が交付され、翌年度の注射済票は交付されません。​

令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射を接種した場合、令和9年度の注射済票は交付されません。(令和8年度の注射済票が交付されます。)
・令和9年度の注射済票が交付されるのは、令和9年4月1日以降の接種になります。
・令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を接種してください。

令和9年3月2日以降は当該年度の注射済票が交付され、翌年度の注射済票は交付されません。​

狂犬病予防注射の通年接種を可能とする​

これまで法律上の接種期間は4月1日から6月30日でしたが、今後は年間を通して接種が可能になります。

 


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