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浄化槽について 大切なこと

ページID:0075550 更新日:2017年4月10日更新 印刷ページ表示

浄化槽の設置および維持管理補助について

 浄化槽の設置および維持管理に対する補助金交付制度があります。

 詳しくは市役所にお問い合わせください。

  ※補助金額等についてはこちらも参考にしてください。

     浄化槽に関する補助金一覧

    浄化槽を設置した後は下の3つのことを守ってください

 浄化槽は微生物の働きを利用して汚水をきれいな水にしています。微生物の働きが悪くなると、処理能力が低下し、汚水がそのまま水路や河川に流れ出すおそれがあります。 汚水の流出による環境破壊を防ぐために、浄化槽管理者(使用者)には「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つの義務が浄化槽法で規定されています。

(1) 保守点検  (回数は浄化槽の種類や規模によって異なります。)

 浄化槽の機能を正常に維持するために、点検や調整、消毒剤の補充などを定期的に行うものです。

 保守点検には専門的な知識や技術が必要なため、県の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。

(2) 清掃  (年1回、製品により年2回以上の場合もあります。) 

 槽内に蓄積された汚泥を抜き取り、浄化槽の機能低下や汚物の流出を防ぐために行うものです。

 清掃は、市が区域を指定した浄化槽清掃業者に依頼してください。

  ※各区域の浄化槽清掃業者はこちら

     西条市のし尿・浄化槽汚泥収集区域

(3) 法定検査  (年1回)

保守点検・清掃が適正に行われているか、正常な状態に維持されているかなどを検査するものです。

公益社団法人愛媛県浄化槽協会 西条支部に依頼してください。[電話:0898-65-5549]

浄化槽を廃止する場合の最終清掃の実施について

 家屋解体時や浄化槽の入替え、公共下水道等への切替に伴い、使用していた浄化槽を廃止する場合は、浄化槽汚泥等の引き抜き後に最終清掃を実施してください。

 浄化槽内に残存する汚泥は一般廃棄物に該当し、最終清掃を行わずに地下浸透させたり、公共下水道に流したり不適切な処理を行うと、法律違反となります。

 最終清掃は定期的な清掃と同様に、市が区域を指定した浄化槽清掃業者に依頼してください。

 また、浄化槽を廃止したときは、廃止の届け出が必要です。

★ 浄化槽の機能を正常に維持し、西条市の美しい環境を守るため、ご協力をお願いします ★


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