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パブリックコメント「西条市自転車活用推進計画(案)」 に対する意見公募の結果およびこれに対する西条市の考え方について
「西条市自転車活用推進計画(案)」に対する意見募集を行いました結果、1名の方から計5件のご意見をいただき、ありがとうございました。
意見の概要と意見に対する市の考え方を掲載いたします。
意見公募の結果
意見の応募者および件数
1名(5件)
提出方法の内訳
メール 1名(5件)
意見の概要と市の考え方
NO. | 意見の概要 | 意見に対する市の考え方 |
---|---|---|
1 | 公園等の有効利用の促進に、「考古歴史館」と「市民の森」を利用するべきです。この場所は、西条市内を見渡せて、考古の歴史に接したり、遊具で遊ぶ事ができます。十分、サイクリストを呼べる場所です。しかし、自転車の乗り入れ禁止となっています。サイクリストに不親切です。 | ご意見ありがとうございます。 「考古歴史館」「市民の森」については、急斜面であり、カーブが続くことや、市民の散歩コースとなっていることなどを踏まえ、自転車の走行には適さないとの判断から、安全面を考慮して自転車の乗り入れを禁止しております。 公園を利用される全ての皆様が、安全に公園で過ごせるよう取り組んでおりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 |
2 | 学校における交通安全教育は厳しく推進すべきです。 現状は、中学生は自転車で2~3列で走行し、対向する自転車の進路妨害をして危険な状態です。これでは、自転車事故のない安全で安心なまちの実現にはなりません。学校近辺だけでなく、市内での中学生の自転車走行の実態を把握して下さい。 | 現在、市は警察及び交通安全協会との連携の下、Webサイト等の媒体を活用し、交通ルールの遵守及び正しい交通マナーの実践の呼び掛け等を行っています。また、交通指導員による登校時間帯の交通指導、交通安全教室の開催等を通じて交通安全に対する啓発を実施しております。 また、各学校では、授業の中や通学路指導による交通安全教育を実施しており、交通ルールやマナーの遵守について、継続的に指導しています。 今後も引き続き、関係機関等と連携のもとこれらのことに取り組み、交通ルールの遵守の徹底等を推進してまいります。 なお、令和6年5月の道路交通法改正にともない、2年以内に16歳以上の自転車による違反行為が罰金対象になることを受けて、令和7年8月20日の小中高生徒指導連絡協議会において、一般社団法人自転車協会から講演者を招き、生徒指導の強化を図る予定としております。 |
3 | 自転車損害賠償保険は加入義務化になっています。小学生、中学生も加害者になる可能性があるため、保険加入状況の確認が必要です。 この計画を策定する西条市役所職員の加入状況の確認が必要と考えます。 |
自転車損害賠償保険については、年度の始めに各小学校・中学校で自転車損害賠償保険の加入のお知らせとして、パンフレット(愛媛県 PTA連合会こども総合保険)をお配りして います。 自転車賠償保険は、通学に自転車を利用する小中学生は 100%加入しており、中学生はほぼ自転車通学のため加入しているものと思われます。ただし、通学外で自転車を利用しているその他の児童生徒についての加入状況は未調査であります。 ご指摘につきましては、交通安全に関する重点目標と捉え、前述のとおり取組を計画しております。 また、本市職員においても「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」により、自転車損害賠償保険の加入が義務化されていることから、当然率先して加入すべきと考えます。本計画に基づいて、今後も引き続き、 加入促進に努め、広報啓発を行ってまいります。 |
4 | 市内に歩道の整備が不十分な場所(喜多川通り)があります。植栽があり、実際に通行できる有効幅員が狭くて危険です。 | 市道西条駅前干拓地線(喜多川通り)は、 建設当時の旧道路構造令に基づき歩道(植栽等)の工事を施行しております。 ご指摘の通り歩道幅員が狭く、離合が難しいことを認識しており、令和 5 年度より、自転車は車道を走行するなどの注意喚起看板の設置や、植栽により視距が確保できないなどの危険箇所は、植栽の伐採を進めております。 今後も必要に応じて対策を行い、児童等の歩行者の安全確保に努めてまいります。 |
5 | ヘルメット着用を呼び掛けているが、西条市役所職員がヘルメットを着用していないものが多いので、ヘルメット着用を啓蒙する立場ではないと思います。 | 自転車を利用する職員に対してヘルメット着用を率先するよう、より一層取り組んでまいります。 |
公募概要
募集案件
募集期間
令和7年2月1日(土)から令和7年3月3日(月)まで ※必着
閲覧方法
- 本市ホームページ
- 本庁新館2階 産業経済部 観光振興課 窓口
- 西部支所1階 総務管理課 窓口
- 各サービスセンター 窓口
- 各公民館 窓口
意見を提出できる方
- 市内に住所を有する者
- 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 市内に存する事務所または事業所に勤務する者
- 市内に存する学校に在学する者
- パブリックコメント手続に関する事案に利害関係を有すると認められる者
提出方法
ご意見の内容及び住所、氏名、電話番号、年齢を明記のうえ、郵送(葉書または封書)、ファックス、Eメール、持参のいずれかの方法
住民周知の方法
- 市ホームページ掲載
- 市公式LINE、Facebookの配信
問い合わせ先
西条市役所 産業経済部 観光振興課
〒793-8601 西条市明屋敷164番地
電話:0897-52-1690(直)