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「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?

ページID:0078819 更新日:2022年6月21日更新 印刷ページ表示

「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました!

 「初回550円」という表示を見て化粧品を注文したところ、2回目以降が高額な定期購入契約だった。

 このように、販売サイト等で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品、化粧品等の通信販売に関する相談が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。

 本年6月1日に、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行され、販売業者等は、取引における基本的な事項を最終確認画面等で明確に表示することが義務付けられました。また、販売業者等の誤認させるような表示等により、誤認して申し込みをした消費者は、申し込みの意思表示を取り消すことができるようになりました。

 

独立行政法人国民生活センターHP

ひとこと助言

低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう!

・必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件、解約条件等を確認しましょう。

・改正特定商取引法では、販売業者等は、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が「注文確定」の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申込の撤回、解除に関することなどの契約の申し込みの内容を簡単に最終確認できるように表示することを義務付けています。

・また、販売業者等がこれらの契約の申し込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合、これにより誤認して申し込みをした消費者は、申し込みの意思表示を取り消すことができます。

「最終確認画面」のチェックリスト

〇定期購入が条件になっていませんか? 

 「初回特別価格」「〇か月コース」「定期コース」などど表示されている場合は特によく確認しましょう。

〇支払うことになる総額はいくらですか?

 各回の分量、2回目以降の代金は、初回の分量、代金と異なるケースがあります。

〇解約の際の連絡手段を確認しましたか?

 解約手段が電話やメッセージアプリに限定されている場合は、電話がつながらない、メッセージアプリの操作がうまくできないことも想定しておきましょう。

〇「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)、解約条件を確認しましたか?

 特に、「次回商品発送の〇日前までに連絡をすれば解約できる」など解約の申出に期限がある場合には申出の期限、解約時に違約金などの支払いが必要であれば、その内容など、解約条件の詳細を確認しましょう。

〇利用規約の内容を確認しましたか?

〇「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?

 契約を取り消す際の証拠になります

〇販売サイトに「法廷代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、同意を得てチェックを入れていますか?(未成年の場合)

〇年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申し込んでいますか?

相談先

  不安なことがあったり、トラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず相談してください。

 ・愛媛県消費生活センター
   Tel 089-925-3700 
 ・市庁舎1階消費生活センター
   Tel 0897-52-1495


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