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「送り付け商法」の規制強化! 不審な商品はすぐに捨ててもOKに!
一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました!
注文していない商品が一方的に送り付けられた時に、従前は送り付けられた側が購入を承諾しない場合でも、商品を14日間は保管する必要がありましたが、特定商取引法の改正により、令和3年7月6日からは、すぐに処分してもいいことになりました。
トラブルを避けるため、不審な宅配便が届いても受け取らないようにしましょう。
■消費者庁のチラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に」 [PDFファイル/662KB]
相談先
不安なことがあったり、トラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず相談してください。
・愛媛県消費生活センター
Tel 089-925-3700
・市庁舎1階消費生活センター
Tel 0897-52-1495