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「送り付け商法」の規制強化! 不審な商品はすぐに捨ててもOKに!

ページID:0078816 更新日:2021年7月6日更新 印刷ページ表示

一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました!

  注文していない商品が一方的に送り付けられた時に、従前は送り付けられた側が購入を承諾しない場合でも、商品を14日間は保管する必要がありましたが、特定商取引法の改正により、令和3年7月6日からは、すぐに処分してもいいことになりました。 

  トラブルを避けるため、不審な宅配便が届いても受け取らないようにしましょう。

 

消費者庁のチラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に」 [PDFファイル/662KB] 

 

相談先

  不安なことがあったり、トラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず相談してください。

 ・愛媛県消費生活センター
   Tel 089-925-3700 
 ・市庁舎1階消費生活センター
   Tel 0897-52-1495

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