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特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
20歳未満の精神または身体に障がいのある児童を監護している父、母または養育者に支給されます。
手当金額等の詳細は、こちら<外部リンク愛媛県障がい福祉課ホームページ>からご確認ください。
(注)支給されるのは、4月、8月、11月の年3回です。
支給要件
- 受給者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以下であること。
- 対象児童が施設に入所していないこと。
- 対象児童が障害年金など障がいを支給条件とする公的給付を受けていないこと。
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 診断書(対象児が、身体障害者手帳・療育手帳を取得している場合は、お持ちください。)
- 請求者および児童の戸籍謄本または抄本
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- 銀行の通帳(請求者名義のもの)