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障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲が拡大されました

ページID:0074897 更新日:2024年5月22日更新 印刷ページ表示

対象となる難病等の範囲

 対象となる方々は、障がい者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められる障がい福祉サービス等(※1)の受給が可能となります。

※1 障がい児・者については、障がい福祉サービス、相談支援、補装具および地域生活支援事業(注)。
障がい児については、障がい児通所支援および障がい児入所支援。

(注)介護保険法第1号被保険者(65歳以上)の方および介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)の特定疾病で対象となる方につきましては、サービスの種類によっては介護保険サービスが優先となる場合があります。

(注)一部の疾病は、平成27年7月1日以降対象外となりますが、すでに障がい福祉サービスの支給決定等を受けている方は、引き続き利用可能です。対象疾病は、次の資料でご確認ください。

1. 対象者

対象疾病による障がいがある方

※詳しくはこちら(障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(外部リンク厚生労働省HP)をご覧いただくか、

下記のお問い合わせ先までご相談ください。

2. 手続き

 対象疾病にり患していることがわかる証明書(医師診断書または特定疾患医療受給者証 等)をお持ちになって、本庁地域福祉課障がい支援係・障がい給付係または西部支所市民福祉課に申請してください。

 申請後、障がい支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、支給決定後に必要なサービスを利用できる流れになります。


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