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障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲が拡大されました
対象となる難病等の範囲
対象となる方々は、障がい者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められる障がい福祉サービス等(※1)の受給が可能となります。
※1 障がい児・者については、障がい福祉サービス、相談支援、補装具および地域生活支援事業(注)。
障がい児については、障がい児通所支援および障がい児入所支援。
(注)介護保険法第1号被保険者(65歳以上)の方および介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)の特定疾病で対象となる方につきましては、サービスの種類によっては介護保険サービスが優先となる場合があります。
(注)一部の疾病は、平成27年7月1日以降対象外となりますが、すでに障がい福祉サービスの支給決定等を受けている方は、引き続き利用可能です。対象疾病は、次の資料でご確認ください。
1. 対象者 |
対象疾病による障がいがある方 ※詳しくはこちら(障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(外部リンク厚生労働省HP)をご覧いただくか、 下記のお問い合わせ先までご相談ください。 |
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2. 手続き |
対象疾病にり患していることがわかる証明書(医師診断書または特定疾患医療受給者証 等)をお持ちになって、本庁地域福祉課障がい支援係・障がい給付係または西部支所市民福祉課に申請してください。 申請後、障がい支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、支給決定後に必要なサービスを利用できる流れになります。 |