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障がい者に関するシンボルマークを紹介します
障がい者に関するシンボルマークを紹介します
障がいのある方に配慮した施設であることや、それぞれの障がいについて分かりやすく表示するため、いろいろなシンボルマークや標示があります。
これらのシンボルマークには、国際的に定められたものや、各障がい者団体が独自に提唱しているものもあります。
私たちが暮らす社会には、心臓や腎臓などの身体内部の障がいや聴覚障がいをもった、外見では障がい者であることがわかりにくい方もいらっしゃいます。一人ひとりがマナーと思いやりを持って、障がいの有無にかかわらず、誰もが暮らしやすい社会になるよう、これらのマークを見かけたらご理解とご協力をお願いします。
障がい者のための国際シンボルマーク
障がいのある人々が利用できる建築物や公共輸送機関であることを示す、世界共通の国際シンボルマークです。
マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。
このマークは「すべての障がい者」を対象としたもので、特に車椅子を利用する障がい者に限定して使用されるものではありません。
視覚障がい者のための国際シンボルマーク
世界盲人連合(WBU)が定めた世界共通のマークです。
視覚障がい者の安全やバリアフリーの考慮された建物、設備、機器などに付けられています。
歩行者用信号機にこのマークが付いている場合、視覚障がい者が安全に道路を渡れるよう、信号時間が長めに調整されているか、または音が流れるようになっています。
耳マーク
耳が不自由なことを示すマークで、国内で使用されています。
聴覚障がい者は、障がいそのものが分かりにくいため「声をかけたのに返事をしない」などと誤解されたり、不利益や危険にさらされたりするなど、社会生活上の不安が数多くあります。
「聞こえない」ことが相手に分かれば相手は気配りをします。目の不自由な方が持っている「白い杖」などと同様に、耳が不自由という自己表示が必要であることから考案され、聞こえないことへの配慮を求める場合などに使用されています。
「ハート・プラス」マーク
心臓疾患などの内部障がいがあることを示すシンボルマークです。
身体に「内部障がい(心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこう・直腸機能障がい、小腸機能障がい、肝臓機能障がい、免疫機能障がい)・内部疾患(難病、その他内臓機能疾患)」というハンディキャップがあっても、外観からは判らないため、まだ社会で充分理解されていません。電車の中や職場、スーパーなどいろいろな場所で、「つらい、しんどい」ことを声に出せず我慢している方がいます。そのような方々の存在を視覚的に示し、理解の第一歩とするため広く利用を呼びかけています。
オストメイトマーク
オストメイト(人工肛門・人工膀胱を保有する方)を示すシンボルマークです。
オストメイト対応の多機能型障がい者用トイレなどを示すために表示するものです。
このトイレには、排泄物の処理、腹部の人工肛門周辺皮膚や装具の洗浄などができる設備が付いています。
身体障がい者補助犬(ほじょけん)啓発マーク
補助犬を啓発するために、補助犬を受け入れる店の入り口などに貼るマークです。
補助犬とは、「身体障害者補助犬法」に定められた「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」の3種類を言います。
補助犬はペットではなく、身体障がい者の体の一部となって働いているパートナーです。公共施設や交通機関だけでなく、民間の不特定多数の方が利用する施設(スーパー、飲食店、病院、ホテルなど)、従業員が50人以上の民間企業でも、受け入れが義務づけられています。
このほかにもさまざまなデザインのシールが、補助犬受け入れの表示マークとして使われています。
身体障がい者標識(四つ葉のクローバーマーク)
肢体不自由の方が運転する自動車に貼る標識で、道路交通法に定められています。
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方は、その障がいが自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、この標識を表示して運転するよう努めなければなりません。
また、危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
聴覚障がい者標識
聴覚障がいのある方が運転する自動車に貼る標識で、道路交通法に定められています。
聴覚障がいがあることを理由に免許に条件を付されている方は、車を運転する際にこの標識を表示しなければなりません。
また、危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。