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障害児福祉手当

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0083394 更新日:2021年3月26日更新 印刷ページ表示

障害児福祉手当

 精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。

支給要件

1.受給者・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額以下であること。

(注)1月から6月の間に認定の請求をする場合は、前々年の所得を確認します。

2.施設に入所していないこと。

3.障害年金など障がいを支給条件とする公的給付を受けていないこと。

手当額

手当の金額は、こちら<外部リンク愛媛県障がい福祉課ホームページ>からご確認ください。

(注)支給されるのは、2月、5月、8月、11月の年4回です。

申請に必要なもの

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 所得状況届
  • 所定の診断書
  • 銀行の通帳(請求者名義のもの)
  • 印鑑
    (注)その他必要な書類がある場合は、窓口でお伝えします。

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