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日常生活に便利な福祉用具を利用する(日常生活用具給付事業)

ページID:0085329 更新日:2023年5月10日更新 印刷ページ表示

日常生活用具給付事業

  在宅の重度障がい者等に、日常生活の便宜を図るための用具を給付します。

  (注1)介護保険の認定を受けた方は、介護保険が優先になりますので、対象とならない場合があります。

  (注2)本人または世帯員(18歳以上の障がい者の場合は本人または配偶者)のうち市民税所得割の最多納税者の納税

      額が46万円以上の場合は対象外です。

申請窓口

  本庁社会福祉課障がい給付係または西部支所市民福祉課

対象用具等

  【要綱】西条市障害者日常生活用具給付事業実施要綱 [PDFファイル/1.51MB]

  【別表】日常生活用具一覧表 [PDFファイル/306KB]

  詳しくは本庁社会福祉課障がい者福祉係または西部支所市民福祉課までお問い合わせください。

交付申請に必要なもの

  日常生活用具の給付を受けるための要件がありますので、必ず下記担当課までご相談ください

  購入前に申請をしなければ給付の対象になりません。

       (注1)一部の用具および難病患者等が対象の用具を申請する場合に必要です。

       (注2)上記以外の申請においても意見書の提出を求める場合があります。   

  • 見積書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳または特定疾病受給者証
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 個人番号確認書類

 

  住宅改修の申請について

  その他詳細についてはこちら [PDFファイル/46KB]をご覧いただき、必ず下記担当課までご相談ください。

費用負担

  原則1割負担です。
  (注)ただし、所得に応じて負担の上限が異なります。詳しくは下記担当課までお問い合わせください。

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