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マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定に係る手続きについて
この度、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降の健康保険証の新規交付が廃止され、新しい健康保険証が交付されなくなることから、自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きにおける被保険者証情報の確認(以下「資格確認」という。)について、下記のとおり取り扱うこととなりましたので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
健康保険証の原本がある場合
従来どおり健康保険証の原本をお持ちください。
健康保険証の原本がない場合
下記のいずれかをお持ちください。
1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
3.ご自身のスマートフォンでマイナポータルにログインしていただき、保険証情報を提示
する、または画面を印刷したもの
上記のいずれもお持ちでない場合
マイナンバー(個人番号)による資格確認を行うため、マイナンバー(個人情報)がわかるものをお持ちください。その際にはマイナンバー(個人番号)を利用して市が情報照会をすることに同意していただきます。
※窓口にマイナンバーカードの読み取り機械がありませんので、健康保険証または資格確認書をご用意していただくことをお勧めします。