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医療的ケア児者が、停電等の際に電源を確保するための非常用電源装置等の購入費の補助をします

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0109415 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

日常的に電源を要する人工呼吸器等の医療機器を使用する医療的ケア児者が、停電等の際に電源を確保するための非常用電源装置等の購入に要する経費に対し補助を行います。

1.対象となる方

次の各号のいずれにも該当する医療的ケア児者

(1) 次に掲げる電源を要する医療機器が不可欠である医療的ケアのいずれかを要する、本市の住民基本台帳に登録がある児童および成人。

ア 人工呼吸器使用(NPPV療法(非侵襲的陽圧換気療法)、ネーザルハイフロー、肺内パーカッションベンチレーター、排痰補助装置および高頻度胸壁振動装置を含む。)

イ 酸素療法(酸素濃縮器)

ウ たん吸引機またはネブライザー使用

エ 経管栄養(持続経管注入ポンプ使用の場合に限る。)

オ 中心静脈カテーテル(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬など)

カ 持続皮下注射ポンプ使用の注射管理

キ 継続する透析(血液透析および腹膜透析を含む。)

(2)常時寝たきりの状態であり、災害時に避難支援が必要な者

 ※医療的ケア児が18歳未満の場合は、その保護者

2.補助対象品目

 次に掲げる非常用電源装置で電源を要する医療機器への電源供給が可能であるもの

(1) 正弦波インバーター発電機(ガソリンまたはガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機)

(2) ポータブル蓄電池(蓄電機能を有する正弦波交流出力電源装置)

(3) DC/ACインバーター(自動車用バッテリー等の直流電源を正弦波交流電源に交換する装置)

 ※補助金の交付を受けてからから5年を経過しないと次回の申請はできません。

 ※電気用品安全法第10条第1項に規定する表示が付されているもの。

 ※医療的ケア児者または介助者が使用および運搬を容易に行うことができるもの。

 ※他の補助制度の対象や医療保険の適用対象となったときは補助の対象外となります。

3.補助金額

補助対象品目の購入に要する費用の額とし、10万円が限度額です。

4.申請について

申請先に補助申請を行い、決定通知を受けた後に補助対象品目を購入していただく。対象品目購入後、領収書等を添付し実績報告、補助金請求を行う。

(1) 申請者

 本人、医療的ケア児の方はその保護者

 ※申請書等の記入は、介護者による代筆でさしつかえありません。

(2) 申請先

 西条市役所本庁本館1階社会福祉課

 TEL 0897-52-1493

 西条市役所西部支所1階市民福祉課

 TEL 0898-64-2729

(3) 提出書類(申請時)

 (ア) 補助金交付申請書(様式第1号)様式第1号 [Wordファイル/18KB]

 (イ) 医師の意見書(様式第2号)様式第2号 [Wordファイル/17KB]

 (ウ) 購入を希望する非常用電源装置等の見積書

  ※製造メーカー・製品名・型番・価格の記載されたもの

 (エ) 購入を希望する非常用電源装置等の仕様が分かる書類

  ※カタログ・チラシ等、製品の概要等が分かる資料

(4) 補助決定通知を受け取る前に購入した物は、補助の対象外となります。必ず購入前に申請先の各課にご相談ください。


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