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障がい者虐待防止センターを設置しています

ページID:0027192 更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示

西条市障がい者虐待防止センターを設置しています

 「障害者虐待の防止、障害者の守る者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が公布され、平成24年10月1日から施行されています。
 これを受け西条市は、虐待の早期発見・早期対応が可能となる体制を整え、障がい者および養護者への支援を一層充実したものにするため、市役所地域福祉課内に「西条市障がい者虐待防止センター」を設置しています。障がい者の虐待、権利の侵害の防止とともに養護者の支援を行っておりますので、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合は、すぐにお知らせください。
 市民の皆さまのご協力をお願いします。

 

 

 

障がい者虐待とは

 養護者による虐待、障がい者福祉施設従事者等による虐待、使用者による虐待など。

 

 ※「養護者」とは、障がい者の世話をしている家族、親族、同居人などのことです。

 ※「障がい者福祉施設従事者等」とは、障がい者福祉施設または障害福祉サービス事業所で働く人のことです。

 ※「使用者」とは、障がい者を雇用する事業主または事業の経営担当者などのことです。

対象となる障がい者

 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)その他心身の機能の障がいにより日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方。

虐待の種類

身体的虐待 身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。また、正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。
性的虐待 障がい者にわいせつな行為をすること、または障がい者にわいせつな行為をさせること。
心理的虐待 障がい者に対して、目立つ暴言・著しく拒絶的な対応または差別的な言動、その他、障がい者に目立つ心理的外傷を与える言動を行うこと。
放棄・放任 障がい者を衰弱させるような目立つ減食、または長時間の放置など養護を著しく怠ること。
経済的虐待 障がい者の財産を不当に処分することや、障がい者から不当に財産上の利益を得ること。

 

窓口

西条市障がい者虐待防止センター(市役所地域福祉課内)
開所時間:平日 8時30分~17時15分(電話での通報等は24時間365日対応します)

電話番号:0897-52-1214(夜間休日 0897-56-5151)
ファクス:0897-52-1294

  • 相談や通報、届け出をした人の情報は守られます。
  • 現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は110番で警察署、重篤な傷病がある場合は119番で消防署へ通報してください。

 


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