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西条市障がい者虐待防止センターを設置しました

ページID:0027192 更新日:2024年5月22日更新 印刷ページ表示

西条市障がい者虐待防止センターを設置しました

 「障害者虐待の防止、障害者の守る者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が公布され、平成24年10月1日から施行されています。
 これを受け西条市は、虐待の早期発見・早期対応が可能となる体制を整え、障がい者および守る者への支援を一層充実したものにするため、市役所地域福祉課内に「西条市障がい者虐待防止センター」を設置しています。
 当センターは24時間365日相談できる虐待対応の窓口として開設しており、障がい者の虐待、権利の侵害の防止とともに守る者の支援を行っておりますので、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合は、すぐにお知らせください。
 市民の皆さまのご協力をお願いします。

障がい者虐待とは

 守る者(家族等)による虐待、障がい者福祉施設従事者等による虐待、雇用主等の使用者による虐待など。

対象となる障がい者

 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)その他心身の機能の障がいがある方。

虐待の種類

身体的虐待 身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。また、正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。
性的虐待 障がい者にわいせつな行ためをすること、または障がい者をしてわいせつな行ためをさせること。
心理的虐待 障がい者に対して、目立つ暴言・著しく拒絶的な対応または差別的な言動、その他、障がい者に目立つ心理的外傷を与える言動を行うこと。
放棄・放任 障がい者を衰弱させるような目立つ減食、または長時間の放置など守るを著しく怠ること。
経済的虐待 障がい者の財産を不当に所分することや、障がい者から不当に財産上の利益を得ること。

 

窓口

西条市障がい者虐待防止センター(市役所地域福祉課内)
開所時間:平日 8時30分~17時15分(電話での通報等は24時間365日対応します)

電話番号:0897-52-1214(夜間休日 0897-56-5151)
ファクス:0897-52-1294

  • 相談や通報、届け出をした人の情報は守られます。
  • 現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は110番で警察署、重篤な傷病がある場合は119番で消防署へ通報してください。

 


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