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令和6年4月1日から民間事業者の障がい者への合理的配慮が義務化されます
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の改正法が、令和6年4月1日に施行され、これまでの民間事業所の合理的配慮は「努力義務」から、「法的義務」となります。
内閣府ホームページ リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」 - 内閣府 (cao.go.jp)
民間事業者も「合理的配慮」をする義務が生じます
改正後の「障害者差別解消法」では、事業者における障がいを理由とする差別等の権利侵害行為を、次のように禁止しています。
(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第8条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
第2項で、社会的障壁の除去を怠り、合理的な配慮を提供しないことを次のように禁止しています。
事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
障がいを理由とする差別とは?
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
社会的障壁とは?
障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。
1 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
2 制度(利用しにくい制度など)
3 慣行(障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など)
4 観念(障がいのある方への偏見など)
などがあげられます。
合理的な配慮とは?
どのような配慮が合理的配慮に当たるかは個別のケースで異なりますが、典型的な例としては、
1 車いすの方が乗り物に乗る時に手助けをすること
2 窓口で障がいのある方の特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応すること
などがあげられます。