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費用の一部を公費で負担します (自立支援医療(更生医療))
自立支援医療(更生医療)
自立支援医療(更生医療)とは、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者で、その障がいを除去・軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
(注)更生医療は、事前判定が原則です。
医療の対象
対象となる障がい区分 | 更生医療の対象例 |
---|---|
視覚障がい | 白内障手術、角膜移植術等 |
聴覚障がい | 外耳道形成術、人工内耳等 |
音声、言語、そしゃく機能障がい | 唇顎口蓋裂形成術、歯科矯正治療術等 |
肢体不自由 | 人工関節置換術、骨切術等 |
心臓機能障がい | 弁口、心室心房中隔欠損に対する手術、人工弁設置術、ペースメーカーの植込み術 |
じん臓機能障がい | 人工透析療法、腎移植術等 |
小腸機能障がい | 中心静脈栄養法 |
肝臓機能障がい | 肝移植術、肝移植術後の抗免疫療法 |
免疫機能障がい | 抗HIV療法、免疫調整療法等 |
(注)保険診療の対象となる医療費が対象です。そのため個室代や差額ベッド代、食事代などは対象外となります。
費用負担
医療費は、原則1割負担ですが、世帯の所得の状況に応じて月額負担上限額が設けられています。
区分 | 対象となる世帯 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯で障がい者の年間収入額が80万円以下 | 2,500円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯で年間収入額が80万円を超える | 5,000円 |
中間的な所得 | 市民税課税世帯で市民税額(所得割)が23万5千円未満 | 医療保険の自己負担限度額 |
一定所得以上 | 市民税課税世帯で市民税(所得割)が23万5千円以上 | 自立支援医療費の対象外 |
人工透析療法・抗免疫療法を行っているなど、重度かつ継続に該当する場合は、「中間的な所得」、「一定所得以上」でも軽減制度が設けられています。
対象となる世帯 | 月額負担上限額 |
---|---|
市民税(所得割)課税が3万3千円未満 | 5,000円 |
市民税(所得割)課税が3万3千円以上23万5千円未満 | 10,000円 |
市民税(所得割)課税が23万5千円以上 | 20,000円(注1) |
(注1) 令和9年3月31日までの経過的特例措置
申請窓口
本庁 地域福祉課障がい給付係 または 西部支所市民福祉課
申請に必要なもの
- 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
- 指定医療機関の主たる医師の意見書
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 医療保険情報が確認できるもの(資格確認書など、医療機関を受診する際に提示するもの)
- 特定疾病療養受給者証(人工透析の方のみ)
- 収入のわかるもの(非課税の方のみ)年金振込通知書、年金が振り込まれている預金通帳など
- マイナンバーカード又は通知カード
なお、次のようなときは変更の申請、届け出が必要です。
- 保険証が変わったとき
- 医療機関を変更するとき
- 医療の具体的方針を変更するとき
- 氏名、住所を変更するとき
申請後の流れ
- 更生医療を受けようとする方は、本庁地域福祉課障がい給付係または西部支所市民福祉課に相談・申請してください。
- 愛媛県障害者更生相談所が医師の意見書等の内容を審査して要否判定を行います。
- 更生医療が必要と認められた方には、本庁地域福祉課障がい給付係が支給の認定と自己負担額上限額の認定を行い、自立支援医療受給者証を交付します。
- 申請者は、受給者証を指定医療機関に提示して、更生医療を受けることになります。