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精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳
平成7年7月の精神保健福祉法施行に伴い創設された制度です。精神障がいを持つ方が一定の障がいにあることを証明する手帳です。手帳を取得することにより各種サービスを受けることができるようになり、精神障がいを持つ方が自立して生活し、社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的としています。
対象者
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会参加への制約のある方です。交付を希望する方は、初診日から6か月以上経過すると申請可能です。
交付申請に必要なもの
(1)障害年金を受給されている方
- 障害者手帳交付申請書
- 同意書(障害年金に関する照会の同意書)
- 印鑑
- 直近の年金証書、年金裁定通知書、振込通知書の写し
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
1年以内に写したもの。脱帽。カラーでも白黒でも可。 - マイナンバーカードまたは通知カード
(2)障害年金を受給されていない方
- 障害者手帳交付申請書
- 医師の診断書(初診日から6か月以降のものに限る)
- 印鑑
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
1年以内に写したもの。脱帽。カラーでも白黒でも可。 - マイナンバーカードまたは通知カード
有効期限
手帳の有効期限は2年です、2年ごとに更新の手続きが必要です。更新は、有効期限の3か月前から申請できます。
その他
申請後、愛媛県心と体の健康センターで審査決定を受けるため、精神障害者保健福祉手帳の決定のお知らせがお手元に届くまでに2か月程度かかります。また、地域福祉課からは更新のお知らせを送付しておりませんので、ご了承ください。
手帳所持者が受けられるサービス
- 施設利用等の減免があります(公共施設利用料減免、椿交流館入浴料の減免など)
- 市営住宅の優先入居
- タクシー運賃助成(1級の方のみ)
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