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身体の機能を補う福祉用具を支給・修理します(補装具費支給制度)
補装具
身体障害者手帳の交付を受けた方または難病患者等の方に、からだの失われた身体機能を補完・代替する用具(これを補装具といいます)の支給や修理をします。
(注1)介護保険の認定を受けた方は、介護保険が優先になりますので、対象とならない場合があります。
(注2)本人または配偶者のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は対象外です。
令和6年4月1日から、18歳未満の障がい児が使用する補装具は、世帯員の所得に関わらず、支給や修理の対象となります。
申請窓口
本庁地域福祉課障がい給付係または西部支所市民福祉課
交付申請に必要なもの
- 申請書・・・窓口に指定の用紙があります。
- 要否意見書(身体障害者福祉法第15条指定医師に作成を依頼してください。)・・・窓口に指定の用紙があります。
- 処方箋(身体障害者福祉法第15条指定医師に作成を依頼してください。)・・・窓口に指定の用紙があります。
- 身体障害者手帳または特定疾病受給者証
- 印鑑
(注)要否意見書は補装具の種類により必要ない場合があります。
(注)購入または修理前に申請をしなければ給付の対象になりません。
自己負担
原則利用者の1割負担です。
(注)ただし、所得に応じて負担の上限が異なります。
その他
補装具ごとに対象者が異なりますので、詳しくは本庁地域福祉課障がい給付係または西部支所市民福祉課までお問い合わせください。