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用地買収の流れ
用地買収の流れ
1.事業の説明
事業の目的や内容、今後の予定などをご説明します。
2.測量
土地所有者や関係者の皆さんに立ち会っていただき、買収する範囲や面積を確定します。
3.土地・物件の調査および補償金の算定
お譲りいただく土地や物件の調査を行い、土地の買収価格や物件の補償金額を算定します。
【土地】 … 不動産鑑定評価、地価公示、取引事例等を参考にして決定します。
【物件】 … 四国地区用地対策連絡協議会の標準書等により算定します。
4.補償内容の説明・契約
土地・物件等の補償金の額が算定できましたら、金額を提示し内容をご説明します。
ご了解いただけましたら、契約書に押印をしていただきます。
※ ご準備いただくもの
- 実印
- 印鑑証明書(又は印鑑登録証)
- 振込先金融機関の通帳
- 個人番号カード(マイナンバーがわかるもの)
5.登記
契約終了後、土地の所有権移転登記等を西条市が行います。
6.補償金の支払い
登記と物件の移転・撤去が完了しましたら、補償金をお支払いします。
支払い対象 | 支払い時期 |
---|---|
土地 | 所有権移転登記完了後 |
物件 | 移転・撤去が完了した後 |
土地と物件 | 所有権移転登記及び物件の移転・撤去が完了した後 |
※ 前金払い
契約後、物件の移転・撤去等に相当の期間が必要な場合は、補償金の7割以内の前金払いを受けることができます。
残金は、物件の移転・撤去が完了した後にお支払いします。
税金の特例等
公共事業に土地を提供していただく場合には、土地の譲渡所得について5,000万円までの特別控除が認められています(代替資産を取得した場合の課税の繰延べの特例とは併用できません)。
- この特別控除は、買収価格を提示した日から6か月以内に契約された場合に適用されます(同一事業につき1回限り) 。
- 1年間(1月~12月)で他の公共事業に買収される場合は両方合算されます(5,000万円限度) 。
なお、特別控除の対象とならない公共事業もあります。
※税金の特例等について、詳しくは次の説明書を参考にしてください。
用地補償に関する税金等について [PDFファイル/205KB]
お問い合わせ
西条市役所 用地課
電話:0897-56-5151 内線:2762・2763