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あなたの建物(テナント)は大丈夫?

ページID:0062316 更新日:2020年1月14日更新 印刷ページ表示

~防火対象物の使用開始について~

防火対象物使用開始届出書を提出しましょう!

 新しく事務所やお店などを始める場合は、事務所などの使用を開始する7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を消防長に届け出る必要があります。

※西条市火災予防条例第43条

 また、下記の例のように、建物の用途を変更した(入居するテナント等に変更が生じた)場合なども届出が必要です。

(例)一般住宅や共同住宅 ⇒ 旅館、宿泊所、福祉施設など

   事務所 ⇒ 飲食店、物品販売店舗など

 このように建物の用途変更を行う場合や建物の増改築を行う場合、消防用設備等が新たに必要になることがありますので、計画段階で事前に消防本部予防課までご相談ください。

【目的】

 この届出書は、建物(防火対象物)の使用状況を把握し、その建物の防火管理や必要な消防用設備などが適正に設置されているか確認するためのもので、火災の予防や災害時の被害を軽減することを目的としています。

【届出に必要な書類】

 防火対象物使用開始届出書

 防火対象物の付近見取図(案内図)、配置図、各階平面図、立面図、断面図、仕上表、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む)

 防火対象物棟別概要追加書類 ※同一敷地内に2以上の棟がある場合

※以上の書類を2部(正本・副本)提出してください。

※「防火対象物使用開始届出書」と「防火対象物棟別概要追加書類」の様式は、ホームページからダウンロードできます。

【受付窓口】

 西条市消防本部予防課

 


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