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火を使用する全ての飲食店に消火器の設置と点検が義務化されました
あなたのお店に消火器はありますか
平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、消防法施行令の一部を改正する政令等が平成30年3月28日に公布され、令和元年10月1日から火を使用する全ての飲食店等について、消火器具の設置と点検報告が義務化されました。
あなたのお店に消火器はありますか [PDFファイル/888KB]
改正の内容について
今まで消火器具の設置義務がなかった小規模な飲食店等(延床面積150平方メートル未満)のうち、火を使用する設備または器具(※防火上有効な措置が講じられている場合を除く。)を設けたものについては、消火器具の設置が義務化されました。
火を使用する設備または器具とは
調理を目的とする「火を使用する設備または器具」が対象となります。
電気のみで直接火を使用しないものは、該当しません。
防火上有効な措置とは
1 調理油加熱防止措置(※ガスコンロの全口に設けられた「Siセンサー」等)
2 自動消火装置(※火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出する装置)
3 その他安全機能を有する装置(※カセットコンロに設けられた「圧力感知安全装置」等)
消火器具の設置後は
消火器具を設置された場合は、法令に基づく「点検」と「報告」が必要です。
点検は6ケ月ごとに実施し、1年に1回消防機関へ報告が必要となります。
消火器具の設置場所や点検、報告方法等についてご不明な点は、下記にお問い合わせください。