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感震ブレーカーの設置に【市から補助金】が出ます!
感震ブレーカーを設置し、火災を防ぎましょう!
能登半島地震などの発生により市民の地震災害に備えることの重要性について意識が高まっていることから、地震後の通電火災による拡大延焼を抑制するために重要である感震ブレーカーの設置について、愛媛県が令和7年度から補助制度を拡充したことに伴い、県と合わせて感震ブレーカーの購入・設置補助に取り組み、南海トラフ地震から命や財産を守るための備えを加速化します。
感震ブレーカーって何?
地震の『揺れ』を感じると、自動的に家の電気を切る道具です。地震後の火災の発生の原因の5割以上は電気が通じることにより発生すると言われ、大規模火災の要因とされています。感震ブレーカーがない場合は、地震後に避難所へ避難する際など家を離れるときは、電気ブレーカーを切って避難する必要がありますが、感震ブレーカーを設置することにより自動的に電気が遮断されるものです。
補助制度について
令和7年8月1日以降に購入・設置したものが補助対象となります。
注意:家具固定の補助と違い、感震ブレーカーを設置する前と設置した後が分かるような写真が必要になります。
申請期間
令和7年8月1日から令和8年3月31日まで
対象者
(1) 市内に住所を有する世帯に構成員として属している者であること。
(2) 令和7年8月1日から令和8年3月31日までに、所有する市内の住宅への感震ブレーカーの設置が完了した者であること。
(3) 補助対象者が属する世帯の全員が市又は他の地方公共団体から同種の補助を受けていない者であること。
(4) 補助対象者が属する世帯の全員が市税を滞納していない者であること。
(5) 補助対象者が属する世帯の全員が西条市暴力団排除条例(平成23年西条市条例第20号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等並びにこれらに関係する者でないこと。
補助対象の感震ブレーカー
(1) 令和7年8月1日以後に市内の法人又は個人事業主から購入する製品(インターネット、通信販売等で購入する製品を除く。)であること。
(2) 新品又は未使用品であること。
(3) 補助対象者が自らの世帯で使用するための製品であること。
(4) 分電盤タイプ(後付型)は、電気工事による設置がなされたものであること。
注意!:コンセントタイプにも電気工事が必要なものもあります。
分電盤タイプ (後付型) |
コンセントタイプ |
簡易タイプ (ばね式) |
簡易タイプ (おもり玉式) |
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注意:賃貸物件で設置する場合には、必ず所有者の同意を得るようにしてください。
補助対象経費
(1) 感震ブレーカーの購入及び設置に要する経費(既設ブレーカーの処分に係る経費・地方税・地方消費税を含めない額)。
(2) クーポンなどによる割引後の額が補助対象経費となります。
補助金額及び交付回数
(1) 補助対象経費(税抜き)に4分の3以内に相当する額で上限15,000円(100円未満切捨て)
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(2) 補助金の交付は1世帯につき1回まで
(3) 市予算額に達した場合は、当該年度の補助は終了(先着順)
申請期間
令和7年8月1日から令和8年3月31日まで(市予算額に達した場合は、申請受付終了)
申請方法
次の(1)(2)(3)(4)を一緒に申請窓口に直接または郵送で提出
※申請窓口で(1)(4)に必要事項の記入と(3)に写真を張り付け申請する場合は、(2)のほか、口座番号が分かるもの(預金通帳など)を持参してください。
(1) 補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号)
補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号) [Wordファイル/16KB]
補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号) [PDFファイル/107KB]
(記入例)補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号) [PDFファイル/116KB]
(2) 補助対象物品を購入・設置した日付及び金額を証する書類(領収書(レシート可))
※領収書等に補助対象物品名の記載がない場合には、(1)様式第1号の裏面に記入し提出してください。
(3) 設置前・後の写真張り付け台紙(様式第2号)
設置前・後の写真張り付け台紙(様式第2号) [Wordファイル/17KB]
設置前・後の写真張り付け台紙(様式第2号) [PDFファイル/46KB]
(4) 補助金交付請求書(様式第5号)
補助金交付請求書(様式第5号) [Wordファイル/15KB]
補助金交付請求書(様式第5号) [PDFファイル/65KB]
(記入例)補助金交付請求書(様式第5号) [PDFファイル/85KB]
※ 西条市感震ブレーカー設置推進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/238KB]
受付窓口
西条市消防本部2階予防課、本庁5階危機管理課、西部支所1階総務管理課、丹原サービスセンター1階市民福祉課、小松サービスセンター1階市民福祉課