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『西条市立地適正化計画』を策定しました
我が国の都市における今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面および経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題です。こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考えで進めていくことが重要です。
都市再生特別措置法は、こうした背景を踏まえ、行政と住民や民間事業者が一体となって、コンパクトなまちづくりに取り組むために改正され、立地適正化計画の策定を進めることとなりました。
『西条市立地適正化計画』 [PDFファイル/20.97MB]
『西条市立地適正化計画 概要版』 [PDFファイル/14.7MB]
『西条市立地適正化計画 リーフレット』 [PDFファイル/3.11MB] (平成30年7月改正)
『西条市立地適正化計画』に基づく届出制度
立地適正化計画の公表(平成29年4月14日付け)に伴い、居住誘導区域外または都市機能誘導区域外での開発行為・建築等行為について、届出が必要になります。
また、平成30年7月15日、都市再生特別措置法第108条の2(新設)の施行により、都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止または廃止しようとする場合、届出が必要です。
届出は、本市が居住誘導区域外における住宅開発等の動き、都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きを把握するための制度であり、以下の基準が定められています。
届出は、開発行為等に着手する30日前までに必要となります。また、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましいとされています。
居住誘導区域外への開発行為・建築等行為の届出
都市機能誘導区域外への開発行為・建築等行為、都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出
※西条市において各都市機能誘導区域内の届出対象誘導施設は共通です。
各区域の詳細図
西条居住誘導区域及び都市機能誘導区域 [その他のファイル/269KB]
壬生川・丹原居住誘導区域及び都市機能誘導区域 [その他のファイル/353KB]
小松・氷見居住誘導区域及び都市機能誘導区域 [その他のファイル/322KB]
三芳・国安居住誘導区域及び都市機能誘導区域 [その他のファイル/288KB]
提出書類
居住誘導区域外への開発行為・建築等行為の届出様式
・ 届出書(開発行為)
様式-1 [Wordファイル/17KB] │ [PDFファイル/78KB]
・ 届出書(建築行為等)
様式-2 [Wordファイル/20KB] │ [PDFファイル/71KB]
・ 変更届出書(開発行為・建築行為等)
様式-3 [Wordファイル/17KB] │ [PDFファイル/71KB]
都市機能誘導区域外への開発行為・建築等行為の届出様式
・ 届出書(開発行為)
様式-4 [Wordファイル/17KB] │ [PDFファイル/69KB]
・ 届出書(建築行為等)
様式-5 [Wordファイル/20KB] │ [PDFファイル/71KB]
・ 変更届出書(開発行為・建築行為等)
様式-6 [Wordファイル/17KB] │ [PDFファイル/72KB]
都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出様式
・ 届出書(休廃止)
様式-7 [Wordファイル/17KB] │ [PDFファイル/259KB]