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市民緑地認定制度
市民緑地認定制度は、民有地を地域住民の利用に供する緑地として設置・管理するものが、設置管理計画を作成し、市長の認定を受け、設置管理計画に基づき民間主体が広場等を「市民緑地」として設置・管理する制度です。
民間主体が空き地を活用して公園と同等の空間を創出し、緑地の保全および空き地の有効活用等の取り組みを促進します。
制度の概要
対象となる土地
緑地地域または緑化重点地区
対象となる土地の面積
300m2以上
緑化面積の敷地面積に対する割合
20%以上
管理期間
5年以上
緑化整備に関する事項
市民緑地の施設整備の費用に係る支援措置(社会資本整備総合交付金)に関しては、上記の要件に加え以下の要件を満たす場合となります。
- 緑の基本計画に定められた都市公園の不足する地域内
- 設置管理期間10年以上
- 面積要件500m2以上
認定の申請
制度を適用するためには、市民緑地管理計画を作成し、市長の認定を受ける必要があります。
市民緑地設置管理計画の認定を申請する場合は、「都市緑地法」及び「西条市市民緑地設置管理計画認定実施要綱」に基づき、「市民緑地設置管理計画認定申請書」および必要な図書を提出していただきます。
計画の内容
- 市民緑地を設置する土地等の区域及び面積
- 市民緑地を設置するに当たり整備する施設の概要、規模及び配置
- 施設の整備の実施期間
- 既存の緑化施設の概要、規模及び位置
- 市民緑地を設置する土地等の区域の面積に対する緑化面積の割合
- 市民緑地の管理の方法
- 市民緑地の設置の予定時期及び管理期間
- 市民緑地の設置及び管理の資金計画
市民緑地制度のメリット
西条市では、緑地保全・緑化推進法人が、市民緑地設置管理計画に基づき設置する市民緑地の土地にかかる固定資産税について、1/3軽減します。
(ただし、下記の条件があります。)
- 無償貸付および自己保有の土地に限ります。
- 平成31年3月31日までに認定された計画に基づく市民緑地に限ります。
- 軽減措置が受けられる期間は、市民緑地を設置した年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年度分です。
認定状況
西条市では、都市緑地法第61条に基づき、以下の市民緑地を認定しています。
認定日
平成30年10月1日
令和3年5月6日(変更)
認定事業者の氏名又は名称
株式会社アドバンテック(緑地保全・緑化推進法人)
市民緑地の名称
紡ぐ広場
市民緑地の区域
西条市朔日市字秋吉683番56の一部他(1477.17m2)
西条市朔日市字兵衛田250番6の一部他(2483.41m2)
市民緑地の管理期間
令和3年3月25日から20年間
整備する緑化施設等
水辺(噴水)、ベンチ、街路灯、植栽(高木、芝生)など