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景観計画
平成16年6月18日に景観法が公布、同年12月17日に一部施行、平成17年6月1日に全面施行されました。
西条市は良好な景観の形成を図るため、平成17年10月17日から景観法に基づく「景観行政団体」となっています。
景観行政団体について
景観行政団体とは、景観行政を担う主体であり、良好な景観形成のための具体的な施策を実施する団体で、政令指定都市、中核市は自動的に、その他の市町村は、県知事と協議し、その同意を得ることにより景観行政団体となることができます。
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景観行政団体ができること
- 景観計画の策定
- 景観重要建造物の指定
- 景観樹木の指定
- 景観協定の認可
- 景観整備機構の指定
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(景観法の詳しい内容は、国土交通省のホームページをご覧ください。)
景観計画策定への取り組み

平成26年度 景観に関する市民アンケート
景観計画策定の参考とするため、18歳以上の市民1000人と中学生1000人を対象にアンケートを行いました。
平成26年度 西条市景観ワークショップ
市民との協働により、西条市の景観資源を把握し、その課題や方策を話し合うため、参加者35名により、計3回にわたって景観ワークショップを開催しました。
平成27年度 西条市景観ワークショップ
昨年度に引き続き、参加者36名により、計3回にわたって景観ワークショップを開催しました。昨年度の結果を踏まえ、景観計画区域、景観形成の方針について検討を行いました。