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国土利用計画法(国土法)に基づく届出

ページID:0072508 更新日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

国土法に基づく土地取引の届け出

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。

届出の必要な土地取引

 一定の面積以上の大規模な土地について、土地に関する権利の移転または設定をする契約(土地売買等の契約、予約を含む)を締結した場合に届出が必要です。

都市計画区域 5,000m2以上
都市計画区域以外の区域 10,000m2以上

届出の概要

届出者 権利取得者(買主等)
届出期限 契約締結日から2週間以内(締結日を含む)
届出方法 取引価格や利用目的に記入した知事あての届け出書に必要な書類を添付して、市役所・各総合支所担当窓口に届出をしてください。

提出書類(2部)

  • 土地売買等届出書(愛媛県都市計画課へ)
  • 契約書等の写しまたはこれに代わるその他の書類
  • 土地の位置を示す縮尺5万分の1以上の地形図
  • 土地およびその付近の状況を示す縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を示す図面(公図 等)
  • その他(必要に応じて委任状等)

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