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指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になります
指定給⽔装置⼯事事業者の指定の更新制導⼊について
更新が必要な理由
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、「指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する」ことが新たに規定されました。
これにより、西条市の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期限が経過する前に、更新の手続きをおこなっていただく必要があります。
初回更新までの有効期限
既に指定を受けている指定給水装置工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、 初回の更新までの有効期限が異なります。
指定を受けた年月日(※) | 初回更新までの有効期限 |
---|---|
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日以降 | 令和6年9月29日まで |
※指定を受けた年月日 = 当初指定年月日(指定事項変更日ではありません)
更新の手続き
更新時期が近づきましたら、対象の指定給水装置工事事業者さま宛てに、ダイレクトメールにて通知をします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
更新の申請時に必要な提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 機械器具調書
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
- 誓約書
- 定款および履歴事項全部証明書(原本)
- 給水装置工事主任技術者免状(写)
- 他市町の指定給水装置工事事業者証(写)
- 事務所・作業場等の写真
- 指定給水装置工事事業者確認事項
指定給水装置工事事業者申請書様式 ([PDFファイル/86KB] ・ [Excelファイル/41KB])
指定給水装置工事事業者確認事項(別紙1) ([PDFファイル/89KB] ・ [Wordファイル/31KB])
合わせて確認する項目
- 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
- 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
- 指定給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
- 適切に作業をおこなうことができる技能を有する者の従事状況
指定給水装置工事事業者証の交付
提出された申請書を審査し、基準に適合していれば指定給水装置工事事業者証を交付します。
更新手数料
- 更新手数料 10,000円
指定給水装置工事事業者証の交付時に、納付書に現金を添えて取扱金融機関にお支払いください。
関係法令
水道法 第二十五条の三の二(指定の更新)
第十六条の二第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前二条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。