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水道水等における有機フッ素化合物(PFAS)について

ページID:0113029 更新日:2025年3月6日更新 印刷ページ表示

PFOS及びPFOAの水質監視について

西条市では、水道水等の有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)について、検査を実施しました。

西条市が供給する水道水中のPFOS及びPFOAは国の暫定目標値を十分に下回っており、安全性に問題がないことを確認しています。

 

 

  (参考)上水道水源地 位置図 [PDFファイル/395KB]

 

有機フッ素化合物(PFAS)について

1.有機フッ素化合物(PFAS)及び PFOS、PFOA とは

 有機フッ素化合物(PFAS)とは、フッ素を含む有機化合物の総称のことです。

 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とペルフルオロオクタン酸(PFOA)はその一種で、撥水性と撥油性を併せ持つ特異な性質を有していることから、これまで消火薬剤や表面処理などの用途に使用されてきました。

2.水道水における基準

 国では、令和2年4月から水質管理上留意すべき項目として、PFOS及びPFOAを「水質管理目標設定項目」(※1)に位置付けています。(図1)

 暫定の目標値は、PFOS及びPFOAの量の和で、1リットル当たり50ナノグラム(※2)以下とされています。この目標値は、体重50kgの人が、1日当たり2Lの水を一生涯にわたり摂取しても、健康に対する有害な影響が現れないと考えられる値として設定されています。

水質基準等の体系図

図1 水質基準等の体系図

 

 ※1  「水質管理目標設定項目」は「水質基準」に準ずる項目で、水道事業者に検査義務はありません。

 ​※2  1ナノグラムは1グラムの10億分の1。

 

3.PFOS、PFOAの制限等の動向

 国際的には、残留性有機物汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)において、製造、使用、輸出入をPFOSは制限、PFOAは禁止されています。

 国内においては、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等で、PFOSとPFOAは第一種特定化学物質に指定され、製造、輸入が原則禁止、使用が制限されています。

 

参考(外部リンク)

環境省「水質基準逐次改正検討会」

 

 

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