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建物等の解体工事に伴う給水装置破損事故防止のお願い

ページID:0118768 更新日:2025年3月3日更新 印刷ページ表示

解体工事を施工する前に水道管の状況の確認をお願いします。

 建物等の解体工事において、給水管等の給水装置を破損する事故が発生しています。工事関係者の皆さまにおかれましては、下記注意事項をご理解いただき、給水装置の破損事故の予防にご協力願います。

建物等の解体工事に伴う給水装置破損事故防止のお願い [PDFファイル/492KB]

事前調査

  • 工事箇所の管理部署(本庁水道工務課または西部支所環境課水道係)で止水栓・メーターボックスの位置、給水管等の埋設状況を確認してください。(閲覧のみとなります。)
  • 現地で止水栓・メーターボックスの位置を確認してください。
  • 止水栓が正常に機能するかどうか確認してください。(もし正常に止水できない場合は、管理部署に連絡してください。)
  • 確認した図面と現地の状況が異なっている場合がありますので、ご注意ください。必要に応じて、試掘等で給水管を確認してください。

解体工事中

  • 重機オペレーターや作業員に、メーターボックス、止水栓等の位置を周知するとともに、破損を防ぐための防護を行ってください。

給水管を破損させた場合

  • メーターボックスから建物側で給水管を破損させた場合は、止水栓を閉めて止水してください。
  • 水道メーターから道路側の給水管を破損させた場合は、工事箇所の管理部署(本庁水道工務課または西部支所環境課水道係)へ連絡してください。
  • 西条市指定給水装置工事事業者に連絡し、修理の手配を行ってください。

修理工事にかかる費用及び西条市に対する補償費(職員立会費、損失水量費等)は原因者に負担していただきます。

メーター及びメーターボックスについて

  • ​水道メーターは市の所有物です。紛失・破損させた場合は、弁償していただきます。​
  • メーターボックスは絶対に破損・撤去しないでください。

問い合わせ先(工事箇所により管理部署が異なります)

西条地区、小松地区

  本庁水道工務課 西条市明屋敷164番地 電話:0897-56-5151(代表)

東予地区、丹原地区

  西部支所環境課水道係 西条市周布349番地1 電話:0898-64-2700(代表)

給水区域図

  給水区域図 [PDFファイル/7.07MB]

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